相続放棄と生命保険金
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産全てを受け取らないための手続きです。
相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされ、不動産、預貯金や株などのプラスの財産から、借金や公租公課の滞納金などのマイナスの財産まで全てを一切受け取らないことになります。
そして、相続放棄の対象となる財産は「被相続人の財産」(相続財産)です。
では、生命保険金はどうでしょうか?
例えば、夫が契約者兼被保険者となっている生命保険金の受取人が妻の場合に、夫が死亡し妻が相続放棄をすると妻は生命保険金を受け取れないのでしょうか?
いいえ、受け取れます。
なぜなら、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産だからです。
なお、上記の場合に受取人が「夫(被相続人)自身」に指定されていたケースでは、当該保険金を相続人が受け取ってしまうと相続放棄できなくなる可能性が高いので注意が必要です。
また、比較しておきたいのが、「入院給付金」「手術給付金」などの存在です。
当該給付金は被相続人が受け取ることのできるお金(被相続人の財産)です。つまり相続財産です。
これらを生命保険金と同じように認識していると少し危険です。
よくあるケースでは、相続放棄をしようと考えている相続人が入院給付金や手術給付金の請求をしてお金を受け取ってしまうケースです。
この行為をしてしまうと「単純承認」(相続することを認めること)したとみなされ、当該相続人は相続放棄をすることができなくなってしまいます。
なお、話は戻りますが、生命保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として税務上は相続税が課せられることに注意が必要です。
また、相続税計算の際には生命保険金の非課税枠(500万円×相続人の数)があることも知っておくといいと思います。