家族信託と成年後見制度の比較
家族信託と成年後見制度(法定後見・任意後見)は、高齢者や障がい者等の判断能力が低下した者のために財産を管理する、という点ではどちらも同じ機能を有しています。
しかし、成年後見制度は裁判所の監督下に置かれることや、財産を積極的に運用することはできない等、家族信託と比較してみるとその違いが多くあります。
また、後見制度は基本的には自分(本人)のために財産が使われますが、家族信託では、配偶者や子供など自分以外のために財産を利用することができる点でも、後見制度とは一味違った財産管理・活用ができる仕組みです。
どのような違いがあるのか、下記比較表に簡単ですがまとめてみました。
家族信託 | 法定後見 | 任意後見 | |
制度の目的 |
柔軟な資産承継及び財産の管理・運用・処分 |
本人の保護・支援 | 本人の保護・支援 |
効力発生時期 |
【信託契約の場合】 【遺言信託の場合】 |
判断能力低下後、家庭裁判所への申立てを行うことによって後見人が選任された時 | 判断能力低下前に任意後見契約を締結しておき、判断能力が低下したら当該契約に基づき家庭裁判所に申立てを行ったことにより任意後見監督人が選任された時 |
権限 | 信託財産の管理・運用・処分 |
① 財産管理 |
① 財産管理 ② 法律行為(※2) ③ 身上監護権 |
監督機関 | - (※3) |
家庭裁判所・後見監督人 | 後見監督人 |
財産管理の主体 | 信託行為で定めた者(家族や親族等) | 裁判所が選任した者 (申立ての際に希望した後見人候補者が必ず選任されるとは限りません。) |
任意後見契約で定めた者 (場合によっては、裁判所によって専門職後見人が選任されることもあります。) |
上記の者への報酬の有無 |
原則:無報酬 例外:信託行為で報酬を定めた場合 |
後見人(及び、後見監督人が選任されれば後見監督人)への報酬あり | 後見人への報酬: 契約書で自由に定めること可 後見監督人への報酬: 裁判所が定める報酬 |
財産の処分方法 | 信託の目的に従って、受託者が自由に処分することができる | 積極的な運用や、本人の利益にならないような(財産を目減りさせるような)処分行為は不可 | 積極的な運用や、本人の利益にならないような(財産を目減りさせるような)処分行為は不可 |
居住用不動産の処分 | 同上 | 合理的な理由がある場合に、裁判所の許可を得て処分可能 | 家庭裁判所や任意後見監督人の同意等は不要。 しかし、処分に合理的な理由がないのであれば後々問題になる可能性もあり。 |
犯罪による被害を受けた場合(悪徳商法、悪質な訪問販売等)の対応 | 受託者に当該法律行為を取り消す権限はない (※4) |
本人が契約してしまっても、後見人は当該法律行為の取消し可能 |
任意後見人に取消すことは不可 (※5) |
管理する財産の範囲 | 信託行為の中で自由に定めることが可能 (信託財産にする財産を自由に選択することができます) |
本人の財産を包括的に管理 | 同左 (任意後見契約の内容による) |
本人死亡による相続 | 本人が死亡した場合、信託財産(預貯金等)は凍結はされずに、受託者が信託行為に従って資産承継を行うことが可能。 | 後見業務が終了し、相続人や受遺者に相続財産を引き継ぐのみ。遺産整理や死後事務は相続人等が行うことになる。 | 同左 |
費用 |
① 信託設定コンサルティ ング費用(信託契約書作成費用や公証役場への手数料) |
① 後見申立て費用(詳しくはこちら) |
① 任意後見契約書作成費用 ② 任意後見申立て費用(詳しくはこちら) ③ 後見人・後見監督人への報酬 |
※
信託契約締結時に効力発生させる場合がほとんどです。
※2
代理する法律行為の範囲(代理権の範囲)を任意後見契約の中で定めます。
また、任意後見人には同意権・取消権はありません。
※3
監督機関の役割を果たす者として、『受益者代理人』や『信託監督人』を置くこともできます。
※4
そもそも信託財産に関しては受託者が管理しているので、そのような被害を受ける可能性は低いです。
※5
任意後見人には取消権はないので、民法や消費者契約法等によって対処することとなります。
※6
原則は無報酬ですが、信託行為において定めた場合のみ報酬が発生します。
(受益者代理人や信託監督人の設置は必須ではありません。)
※7
後見監督人は裁判所の職権で選任されることもあります。
家族信託と成年後見制度、結局どっちを利用すればいいの?
一概には、家族信託がいい、成年後見がいい、とは言えませんが、一つの目安としては、
まずは、既に判断能力が低下しているのであれば「法定後見」で対応するしかありません。
また、
・まだ判断能力はあるけど、将来の判断能力低下(認知症等)が心配だ
・信頼のできる後見人候補者がいる
というような場合には「任意後見」で対応できそうです。
また、
・判断能力低下後も、生前贈与や、財産の運用・処分をして相続税対策をしたい
というような場合には「家族信託」を検討してもいいかもしれません。
但し、お客様の事情によっては、家族信託と後見制度を併用したり、家族信託と遺言を併用したり、はたまた遺言と後見制度を併用したりと、多くのケースが考えられます。
どの制度を利用すればいいかわからない、とお悩みの方は、まずはご相談頂いた方がいろいろと効率はいいのかなと思います。