預貯金の相続手続き~遺産分割協議前の払戻し~
従来は、預貯金債権(以下「預貯金」という。)は相続開始と同時に当然に各相続人に分割され、各相続人はその相続分に応じて、遺産分割協議を待たずに自己の法定相続分に相当する分について単独で払戻しを受けることができると判例によって解されていました。
しかし、実際には、自己の相続分だけの払戻しに応じてくれる金融機関は少なく、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書の提出を求めてくる取り扱いが多数でした。
つまり、「判例(遺産分割不要)」と「実務上(遺産分割必要)」の取り扱いに相違があるような状態でした。
そんな中、平成28年に下記のような裁判例が出てきました。
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する。(最大決平成28年12月19日)
今までの判例の立場としては、冒頭下線部のように「相続財産に可分債権があるときは、相続開始と同時に当然に各相続人に分割され、共有関係に立つものではない。」というもので、実務の立場としては「遺産分割協議をしてから預貯金の解約・払い戻し手続きをしてね。」というものでした。
しかし、上記平成28年の最高裁判決で、判例の立場としても「遺産分割協議をしてから預貯金の解約・払い戻し手続きをしてね。」というものになり、判例の立場と実務の立場が一致する形となりました。
相続法改正~生活費や葬儀費用としての払戻しが可能に~
現在(2018年7月)、相続法が改正されることが確定しましたね。
そして、本改正により、遺産分割協議の前でも、生活費や葬儀費用等に関して各相続人が単独で預貯金を払い戻すことができるようになります。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
改正民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算出した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。