相続放棄をしても安心できない!?
相続放棄をすれば相続に関しては安心だ、と思っている方がおそらく大半かと思います。
実は、相続放棄は奥が深い手続きで、勘違いされている方も多くいる現状があります。
そもそも、相続放棄とは「相続人じゃなくなる手続き」です。
つまり、裁判所に相続放棄の申立てをしてそれが受理されると、相続人じゃなくなるため、被相続人(死亡した者)の財産の一切を相続しないこととなります。
不動産や預貯金などのプラスの財産、借金や未払金などのマイナスの財産の全てを相続しないという事になります。
ちなみに、遺産分割協議の中で遺産を相続しない(相続分の放棄)ことを相続放棄と言う一般の方は多い印象ですが、ここで話している相続放棄とは別物なので注意してください。
興味のある方は『相続放棄と遺産分割協議の違い』の比較をご覧ください。
さて、相続放棄をしても安心できないというのはどういう事かと言いますと、民法には次のような条文があります。
(相続の放棄をした者による管理)
第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
ここにあるように、相続放棄をしてもそれで終わりではなく、次順位の相続人が相続財産を管理できるようになるまで相続財産の管理責任を負います。
この規定はかなり重要で、例えば、空き家などのような“負動産”が遺産の中にある場合、相続放棄をしたとしても、次順位の者が当該空き家を管理できるようになるまで、相続放棄者は空き家の管理責任を負います。
換気や草むしりなどの管理から、倒壊の恐れがあるようなら修繕や解体などの措置も検討しなければいけません。
その費用は自己負担なので、想定外の費用が発生してしまう可能性もあります。
相続放棄で泣きを見る!?
相続放棄したのに…ゴミ屋敷に100万払わされた30代女性の勘違い 空き家問題の解決は、そう簡単じゃない(引用:現代ビジネス)
相続放棄をすればもう相続手続きには関与しなくていい、というわけではないというお話でした。
なお、現在、「民法及び不動産登記法の見直し」の議論において上記条文(940条)に「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という文言が追加されることが検討されているようですが、実質どのような効果があるのかは疑問です。
相続放棄に対して勘違いをされている専門家の方もたまにいらっしゃいますので、相続放棄をする際には相続に詳しい司法書士に相談をすることをおススメいたします。