相続放棄をすると相続人が増える!?
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述申立てを行うことにより相続人ではなくなる手続きです。
つまり、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も全て相続しない手続きになります。
なお、遺産分割協議によって相続分を放棄することと混同しないように注意してください。
さて、実はこの相続放棄、相続を放棄するという単純なものではなく、実務上いろいろと考えなくてはならないことがあります。
ここではその内の1つとして、相続放棄による相続人の変化を取り上げてみます。
相続放棄による相続人の変化
【事例】
父・母・子の3人家族。
父が死亡。※父の直系尊属(両親、祖父母・・・)は死亡しているものとする。
この時の相続人は母と子です。
相続分は各2分の1ずつです。
ここでなんらかの理由で子のみが相続放棄をしたとします。
その場合、相続人は誰になるでしょうか?
相続人である母と子の内、子が相続放棄をしたのだから相続人は母だけになる、と考えがちですが違います。
ここで考えなければいけないのは法定相続人です。
法定相続人とは、法律上決められた相続人のことを言いますが、法定相続人は次のように決まっています。
【法定相続人】
第一順位:子
第二順位:直系尊属(母父、祖父母・・・)
第三順位:兄弟姉妹※配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
本事例に当てはめると、父・母・子の3人家族で父が死亡したので、相続人は母(配偶者)と子(第一順位)です。
そして、子のみが相続放棄をしました。
相続放棄は相続人ではなくなる手続きです。
すると、第一順位(子)が不在という取り扱いになり、次は第二順位(父母、祖父母など)が相続人になります。
そして、第二順位が既に死亡していれば第三順位(兄弟姉妹)が相続人となります。
つまり、本事例の場合、既に父の両親(第二順位)は死亡しているという設定なので、子(第一順位)のみが相続放棄をすると、母(配偶者)と父の兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。
子のみが相続放棄をすることにより、相続人は母だけになると思っていた場合、父の兄弟姉妹が相続人となり慌てて連絡を取ることにもなりかねません。
連絡先を知っていて容易に連絡が取れればいいですが、疎遠になっていたり、兄弟姉妹に認知症の者がいたり、未成年者がいたり、行方不明の者がいたりすると、話はさらに複雑になります。
また、父の兄弟姉妹で既に死亡している者がいる場合には、その子供に相続権が移る(代襲相続)ので、相続人が増える可能性もあります。
【関連記事】
・相続人に認知症がいる場合の相続手続き
・相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議
まとめ
上記の事例のように、相続放棄をすることによって相続人が変化することがあります。
単純に遺産を相続したくないからという理由で相続放棄をするのではなく、相続放棄をした後のことまで考える必要があります。
そもそも、相続放棄ができるかどうか(要件を満たしているか)も考えなくてはいけないので、相続放棄を検討している場合には司法書士に相談することをお勧めいたします。
おまけ
少し話は変わりますが、相続放棄をすると相続放棄をした者に管理義務が残ります。
そして、この管理義務の内容は明確ではなく、相続放棄をした者に余計な負担を強いるような状況も実務上起きていました。
しかし、民法改正によってこの管理義務の内容が改正前と比べて明確化されました。
これについては、また取り上げたいと思います。
2021.12.25投稿