空き家、空き地、不要な不動産の処分でお困りの方

空き家、空き地の問題は今や社会問題になっています。

相続登記が放置されていて、相続人がネズミ算式に増えてしまい相続人を特定するのが困難になってしまう、土地や家を相続したのはいいものの、価値がなく利用することもできず処分に困っているなどは喫緊の問題です。

相談をどこにすればいいかわからない、相談先の不動産屋が空き家や空き地の問題に精通していない等も問題を深刻にしている1つの要因ではないでしょうか。

 

相続土地国庫帰属制度 

それに関連して、相続土地国庫帰属制度が令和5年(2023年)4月27日からスタートします。

当該制度は「相続した不要な土地を国に引き取ってもらう」制度です。※ 建物は引き取ってもらえません。

しかし、どのような土地でも引き取ってくれるわけではなく、次のような土地は引き取ってもらえません。

【相続土地国庫帰属制度では国に引き取ってもらえない土地】

① 建物等の有体物が地上又は地下にある土地
② 崖がある土地
③ 担保権や使用収益権が設定されている土地
④ 他人の利用が予定されている土地
⑤ 土壌汚染されている土地
⑥ 境界が明らかでない土地
⑦ 権利関係について争いがある土地
⑧ 管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地

 

 

基本的には、何の問題もないクリアな土地しか引き取ってもらえません。

今まで”負”動産とされてきた土地や地方にある不要な山林などの土地は、境界が不明な場合も多く、崖があったり土壌汚染があったりなども珍しくありません。

つまり、今まで処分や利活用に困っていた土地については、相続土地国庫帰属制度でも解決できない可能性が高いのではないかと推測しています。

また、もし国が引き取ってくれる場合でも、費用(20万円~)がかかるのでもちろん無料で手放せるわけではありません。

 

相続土地国庫帰属制度について(法務省HP)

 

空き家、空き地、不要な不動産の処分、利活用

相続土地国庫帰属制度でも、所有する価値のない土地や建物、相続したけどいらない不動産などは、今までどおり買い手も見つからず国にも引き取ってもらえずに、“負”動産のまま所有し続けなければいけないリスクは残る可能性があります。

また、相続土地国庫帰属制度では土地のみが対象となり、そもそも建物は引き取りの対象外です。

空き家や空き地を放置することで、自然災害や不法投棄、第三者への損害賠償など、様々なリスクを含んでいます。

現在、既に所有している土地や建物、相続した空き家空き地で下記のようなお悩みがある方は一度弊所にご相談ください。

弊所ネットワークにより空き家空き地等の処分、利活用に特化した不動産屋をご紹介させていただきます。
無料での見積もりや、空き家や空き地の利活用についての相談も可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

次のようなお悩みがある方はお気軽にご相談ください。

☑売却したいけど買い手がつかないような土地や建物を持っている

☑価値のない不動産を相続してどうすればいいかわからない

☑原野商法で親が購入した地方の土地を相続したけど処分に困っている。

☑実家を相続したけど誰も住まないので活用方法はないか。

☑空き家・空き地を放置しているので利活用したい。

☑不要な土地や建物を手放したい

☑相続する財産にいらない不動産があるけど、相続放棄をすると欲しい財産も取得できなくなるから悩んでいる。

 

 

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