相続登記義務化の開始時期と罰則
① 相続登記義務化が令和6年4月1日からスタートします。
② 相続発生から3年以内に相続登記をしなければいけません。
(正確には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない)③ 正当な理由なく相続登記を怠った場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
④ 相続登記義務化が始まる前(令和6年4月1日以前の)の相続も対象です。
⑤ 相続人申告登記の申出をすれば義務を履行したとされます。
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相続登記が義務化される背景
現在(2023年4月)、死亡による不動産の名義変更登記(相続登記)を行うことは義務ではありませんので、相続登記を放置していたとしてもなんら罰則等はなく、それゆえに相続登記が放置され、所有者の不明な土地が多く存在することの社会問題(所有者土地不明土地問題)になっています。
それを解消する一環として相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始することになりました。
相続登記義務化が適用される相続
相続登記義務化の前(令和6年4月1日よりも前)に発生した相続についても適用されるため、例えば、平成20年に発生している相続や令和2年に発生した相続なども全て対象となります。
要するに、相続登記義務化の時期に関係なく全ての相続が対象になるということです。
なお、相続登記義務化の前に発生した相続については、相続登記義務化がスタートした日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記をすれば違反とはなりません。
相続登記を怠った場合の罰則
相続登記を怠った場合には、法務局から相続登記をするように催告の通知がいきます。
そして、その通知を無視して相続登記を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(反則金のようなもの)が課せられる可能性があります。
なお、正当な理由とは下記のような場合に法務局が案件ごとに個別に判断するとの取扱いです。
【正当な理由の例】
① 相続人が極めて多数に上る場合
② 遺言の有効性等が争われる場合
③ 重病等である場合
④ DV被害者等である場合
⑤ 経済的に困窮している場合
相続人申告登記制度による義務履行
相続登記の義務履行期限が迫っているような場合などに、相続登記をまだすることができない状況(遺産分割協議がまだ未成立など)だから簡易的に義務を履行したことにする制度が相続人申告登記制度です。
- 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
- 自らがその相続人である旨
戸籍等の必要書類を集めた上で上記の申出を法務局にする(窓口だけでなくオンラインでも可能とするように検討されています。)ことで、登記官が登記簿に申出をした者の氏名、住所等を職権で登記することになります(申出に係る登録免許税は非課税)。
相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能です。
なお、相続人申告登記後に遺産分割協議が整った場合には、当該遺産分割協議成立日から3年以内に相続登記を申請しなければいけません。
相続登記の税金の免除制度
① 評価額100万円以下の土地
相続登記が放置される不動産としては、あまり価値のない土地などが多いとされています。
そこで、固定資産評価額が100万円以下の土地については相続登記にかかる税金(登録免許税)を非課税にする制度があります。
司法書士に依頼をすればこの辺りも全て調べて非課税制度を利用してくれるはずですので、一度相談してみるといいと思います。
② 土地を取得した者が相続登記をしないで死亡した場合(数次相続)
相続により土地を取得した者が相続登記をせずに死亡した場合の当該相続登記の申請については、その登録免許税が免税されます。