不動産の売買(所有権移転登記)
家(戸建て、マンション等)や土地を買ったり売ったりした場合には、売主から買主へ所有権が移転します。しかし、その所有権移転登記をしなければ買主は第三者に対して自己の所有権を主張することはできません。
売主から買主への所有権移転登記をしないままにしておくと、売主が自分に登記名義があることをいいことに、更に第三者に売ってしまったり、不動産を担保に銀行から融資を受けてしまうといったようなことも可能性として考えられます。
売買による所有権移転登記は早めに行うことをオススメします。
また、売買には売買契約書の作成が必須です。
当事者の口頭のみで売買契約は成立しますが、トラブルを防止するためにも、契約内容を記載した契約書をしっかり残すことが重要です。弊所では、登記手続き全般のサポートを行っておりますので、
売買契約書の作成についてもお気軽にご相談ください。
司法書士は自分で選べるの?
家や土地の売買では、ご自身で買主や売主を見つけて売買契約を締結すれば、司法書士を自分で選ぶことができます。
しかし、不動産会社や銀行(融資を受ける場合)が関与する場合、何も言わなければ不動産会社と提携している司法書士や、銀行が指定する司法書士が選ばれることが多いです。
ただ、実際に費用を支払うのはお客様なので、お客様ご自身で司法書士を選ぶ権利があって然るべきです。
知り合いの司法書士や、費用の見積りをお願いしたい司法書士がいる場合等には、不動産会社や融資銀行にその旨を伝えて確認してみるのがいいかと思います。
弊所では、お客様のご利用しやすい価格設定や環境を心がけています。
登記費用の御見積りや必要書類、その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※司法書士をお客様ご自身で選べるのかどうかを、関係機関(不動産会社や融資銀行)への事前確認をお願い致します。
不動産登記の費用については→こちら