不動産の贈与(所有権移転登記)
不動産の「贈与」と「売買」では、ともに所有権が移転する点では同じですが、大きく異なる点としては有償か、無償かという点が挙げられます。
売買では買主は売買代金を売主に支払いますが、贈与では受贈者(贈与を受ける者)は無償で不動産を取得することができます。贈与者から受贈者に対してタダであげるよ、ということです。
(不動産取得税や贈与税等の税金は発生します。)
相続税対策のために、家や土地について、相続時精算課税制度を利用した生前贈与や、配偶者控除を利用した生前贈与などを行った場合、所有権移転登記が必要になります。
また、贈与税基礎控除(年間110万円)内での不動産の所有権の持分一部贈与や、単に不動産を贈与したい場合なども同様です。
贈与は、家族や親族、お世話になった方などに行うことが多いと思いますが、基本的には当事者のみで贈与契約を行うことができます。
しかし、不動産の贈与には登記手続きや、税務面での計算が必要になることが通常ですので、司法書士や税理士に相談することをオススメ致します。
(弊所では信頼できる税理士を紹介することも可能です。)
「贈与契約書」を作成しよう!
贈与契約は当事者の口頭での合意のみで成立します。
しかし、「書面によらない贈与は、履行するまで各当事者が撤回することができる。」(民法550条)とされているので、せっかく成立した贈与契約を相手に撤回されてしまう可能性があります。
また、トラブルを回避するためにも、贈与契約書を作成し、贈与契約の内容を明確にしておくことがベストです。
弊所では、登記手続き全般のサポートを行っておりますので、贈与契約書の作成についてもお気軽にご相談ください。
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