建物を新築(所有権保存登記)
建物を新築した、新築の建売物件を購入したという場合、次の2つの登記が必要になります。
(1) 表題登記
建物を新築したら、建物の所有者は1ヶ月以内に、建物の物理的現況(構造や床面積等)を公示するために「表題登記」をしなければいけません。
表題登記は土地家屋調査士の専門になります。ご希望の方は土地家屋調査士をご紹介致しますので、お気軽にご相談ください。
(2) 所有権保存登記
(1)(表題登記)が完了したら、次に家の所有者であることを公示するために所有権保存登記を行います。
なお、所有権保存登記は、家の所有権について初めてなされる登記で、それ以後、その家について売買や贈与、相続等があった場合は「所有権移転登記」がされるようになります。
つまり、所有権保存登記で登記された所有者は「初代所有者」ということです。
このような所有権などの権利関係に関する登記は司法書士の専門になります。
なお、所有権保存登記では「住宅用家屋証明書」という書類を役所で取得することにより、登記にかかる税金(登録免許税)を安くすることが可能になります。
登記費用の御見積りや必要書類、その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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