住宅ローン・お金の貸し借り(抵当権設定登記・根抵当権設定登記)
住宅ローンを利用して家や土地を買った場合、融資をした金融機関名義(またはその保証会社名義)の抵当権設定登記や根抵当権設定登記をすることになります。
また、個人間でのお金の貸し借りの場合でも、不動産を担保とする場合、抵当権設定登記や根抵当権設定登記を利用することができます。
もし、住宅ローンや借金の返済が滞れば、債権者は不動産に設定した(根)抵当権に基づき不動産を差し押さえて、競売に出した上で借金の回収を図ることになります。
なお、金融機関からの融資の場合には、金融機関が司法書士を指定する場合が多いですが、自分の知り合いの司法書士や、費用の見積りをお願いしたい司法書士がいるような場合には、融資銀行にその旨を伝えて確認してみるのがいいかと思います。
弊所では、お客様のご利用しやすい価格設定や環境を心がけています。登記費用の御見積りや必要書類、その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※司法書士をお客様ご自身で選べるのかどうかを、金融機関への事前確認をお願い致します。
不動産登記の費用については→こちら
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