離婚による財産分与(所有権移転登記)
(1)財産分与とは?
離婚に際しては、養育費や親権、慰謝料や年金分割など、様々な取り決めをする必要があります。
そして、財産分与もその一つです。
財産分与には大きく分けて次の3つの種類がありますが、俗に言う「財産分与」とは下記図(1)の意味で使われることが多いです。
(1) 清算的財産分与 | 夫婦が婚姻中に協力して形成した財産(共有財産)を清算するもの |
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(2) 扶養的財産分与 | 離婚後の一方への扶養の意味を含むもの |
(3) 慰謝料的財産分与 | 離婚の慰謝料としての意味を含むもの |
(2)財産分与の対象となる財産・ならない財産
財産分与は、全ての財産が対象になるわけではありません。
財産分与の対象となる財産かどうかの一つの判断基準は、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産かどうかです。
この基準に該当する財産であれば、原則としてその所有名義が夫・妻のどちらかの名義であろうと財産分与の対象になります。
また、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、婚姻中にした結婚生活のための借金(住宅ローン等)も財産分与の対象となります。
なお、離婚前に別居をした場合には、原則として別居時を基準に財産分与の対象財産になるかどうか判断されます。
そのため、離婚成立前であっても、別居後に取得した財産については、財産分与の対象にはならないとされています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居しているのであれば夫婦が協力して得た財産とはいえないよね、ということです。
また一方で、財産分与の対象とならない財産としては、夫婦が各自婚姻前から有していた財産や、婚姻中に親から贈与を受けた財産や相続した財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。
しかし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたような場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
財産分与の対象となる財産、対象にならない財産を杓子定規的に分けることは困難です。それぞれの結婚生活のスタイル、その背景や事情を総合的に判断する必要があります。
(3)財産分与の割合
財産分与は夫婦でどのような割合で分けるのでしょうか?
基本的には「半分ずつ」とされています。
簡潔に言いますと、夫は仕事を、妻は家事をそれぞれ頑張っているので半分ずつです。しかし、現代では単純にそうは分けられない社会的背景、多様なライフスタイルが存在することも考慮しなければいけません。
また、個人の特殊な能力によりその資産を形成したような場合には、単純に半分ずつというわけにはいかないケースもあります。
それぞれの生活環境を考慮しながら、個別具体的に財産分与の割合を定めることが必要です。
(4)財産分与の方法
夫婦間の話し合いで決める協議離婚。
話し合いで決まらなければ離婚調停や離婚審判、離婚訴訟といった家庭裁判所の手続きの中で決めていくことになります。
なお、離婚の中で約90%を占めるのが協議離婚と言われています。
夫婦の話し合いで決めることができれば、それが一番手間も費用もかからないので簡単です。
しかし、離婚をする夫婦が穏やかに円満に話し合いができることは少ないのではないでしょうか。ましてや、財産分与はシビアな内容なので普段どおりの会話は余計難しいかと思います。
当事者間での話し合いの場合、争いは望んでないけどなんだかギクシャクしてうまく話し合えない、面と向かって話し合いをするとなぜか興奮してしまう、相手が話し合いに応じてくれない、そんな状況が少なからずあると思います。
離婚の問題は、法律論ではなく感情論に起因するトラブルが大きく占めていることも多々あります。ちょっとした話し方や接し方で離婚協議がうまくいかない、それはすごくもったいないことです。
離婚協議をする前に、ぜひ司法書士等の専門家に話し合いのアドバイスを聞いてみてください。その後の話し合いの進み方が大きく違ってくるはずです。
話し合いで解決できない場合や、争いが生じている場合には、弊所から信頼のできる弁護士を紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
※当事者同士で話し合いができない場合や、裁判所を通して財産分与を相手に請求する場合の財産分与を請求できる期間は、離婚してから2年間なので注意が必要です。
(5)住宅ローン付不動産と財産分与
離婚の際に、よく問題になるのが「住宅ローン付不動産」の存在です。
婚姻中に住宅ローンを利用して夫名義(又は夫婦共有名義)で取得した戸建やマンションなどの不動産(以下「自宅」といいます。)を、財産分与として妻に譲渡して妻の持分を100%にする、というケースは非常に多いのですが、これにはいくつか注意が必要になります。(下記に詳しく記載します。)
また、住宅ローンの残額よりも自宅の価格が高い場合には、自宅を売却したお金で住宅ローンを返済し、残ったお金を夫婦で分けるという方法もシンプルでわかりやすいのですが、一方で、住宅ローンの残額よりも自宅の価格が低い場合(オーバーローン)には、夫婦どちらかが住み続けるか、任意売却を利用して清算する等の対策が必要です。
住宅ローン付不動産の財産分与について、次の3パターンに分けて考えてみましょう。
(1) 自宅には夫が住み続け、妻が出ていくケース(住宅ローン債務者は夫)
このケースはシンプルです。
自宅の所有者名義は夫、債務者名義も夫なので、登記手続きもなんら必要なく、引続き夫が住宅ローンを支払いながら自宅に住むことになります。
但し、妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、夫の返済が滞ったときには妻に請求がきてしまいます。「離婚するから連帯保証人から外してほしい」と銀行に伝えてもなかなか応じてくれないのが現状です。代わりの連帯保証人を立てるなり、住宅ローンの借り換えをするなり、妻の連帯保証を外してもらうように対策を練る必要もあるでしょう。
(2) 自宅には妻が住み続け、夫が出ていくケース(住宅ローン債務者は夫)
このケースで注意すべきは、夫の住宅ローンの支払いが滞ってしまうことです。
夫の支払いが滞ると、銀行は抵当権を実行し自宅を差し押さえて競売に出します。そうなると、妻は自宅に住み続けることが出来なくなってしまいます。
また、住宅ローンは「住宅ローン契約者(夫)が居住する家」に対して行われるものなので、妻が住み続けるとなると住宅ローンの性質とは異なる状況(契約違反)が生じてしまいます。自宅の名義を夫から妻に変更すればいいかもしれませんが、それには銀行の承諾が必要です。
登記手続き的には、銀行の承諾を得ずに夫から妻への所有権移転登記を行うことは可能です。しかし、住宅ローン締結の際の金銭消費貸借契約には「銀行の承諾なく所有者を変更した場合には、住宅ローンを一括請求する事ができる」旨の条項(期限の利益喪失約款)が記載されていることが多いので、銀行の承諾なく所有権移転登記を行うのはリスクが伴います。
対策としては、次のようなことが考えられます。
・住宅ローンの返済を見据えた金額も考慮の上、離婚協議を行う。
・夫が住宅ローンを完済する事を条件として、条件付き所有権移転仮登記を入れておく。
以上は、一例に過ぎませんので、現状を精査した上で個別具体的に対応策を考える必要があります。
(3) 自宅には妻が住み続け、夫が出ていくケース(住宅ローン債務者は夫から妻に変更)
妻に、夫と同等の収入や資金がなければ、銀行が夫から妻への債務者変更を認めるのは可能性としては低いです。
銀行としては住宅ローンの回収が目的なので、夫が債務者の場合よりも、回収可能性が低くなるようなことは通常認めません。
なお、もし妻が銀行の審査を通過した場合には、債務者夫名義の抵当権の抹消登記→債務者妻名義の抵当権の設定登記を行うことになります。
上記以外にも、住宅ローン付不動産の財産分与は様々なケースがあるので、弊所にて実際に進めて行く場合には、しっかりと現状をお伺いした上で、最適な解決方法をご提示致します。
(6)離婚協議書の作成
離婚協議によって財産分与・慰謝料・親権・養育費・面接交渉権等の話し合いがまとまった場合、離婚する前にその内容を離婚協議書として書面に残すことがトラブルを回避するためにとても重要です。
早く離婚したいからと言って、話し合いの内容を書面にする前に離婚届を出してしまうのは賢明とは言えません。
離婚届を出した後に離婚協議書を作成しようとしても、相手方の協力を得ることが難しい場合があり、作成が困難になってしまうことも珍しくありません。
離婚が成立してしまえば相手は知らぬ存ぜぬで連絡すら取れない状況になってしまうこともあります。離婚届を提出する前にしっかりと離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書には、私文書としての離婚協議書と、公証役場で作成する公正証書としての離婚協議書の2つがあります。
この2つの大きな違いは、慰謝料や養育費等の金銭の支払いが滞った場合に行う強制執行(預金等を差し押さえる)について、私文書としての離婚協議書であれば裁判を起して裁判所の判決を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書としての離婚協議書であれば、裁判をすることなくすぐに差押えの手続きに入ることができます。
養育費や慰謝料等の金銭の取り決めがある場合には、必ず離婚協議書を公正証書にして作成するべきです。なお、その際には「強制執行認諾条項」(支払いが滞った場合には、強制執行を受けることを承諾する旨の文言)を入れることで、支払いが滞った場合に裁判を起こすことなく、強制執行をすることが可能になります。
なお、財産分与に不動産が含まれている場合には、所有権移転登記が必要です。
その場合、単独では登記ができず、当事者2人の協力が必要になりますので注意をしなければいけません。もし、相手方の協力が得られない場合には裁判を起こすしか手段がなくなってしまいます。
財産分与による所有権移転登記を滞りなく行うために、事前に相手から登記書類をもらっておくなど、相手方の協力を得られるようにしておくことが必要です。
その他、離婚協議書の内容や作成方法について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
(7)離婚公正証書の作成の流れ
ステップ(1) 相談予約
お電話(042-850-9737)・メールフォームでの相談予約の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
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ステップ(2) 方針・必要書類・見積書のご提示
弊所にお越し頂き(出張相談も可能です。)、現在の夫婦関係や、離婚協議の内容等、どのような状況なのかを詳細にお伺いし、今後の方針や、必要書類、離婚協議書(離婚公正証書)作成の費用をご提示させて頂きます。
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ステップ(3) 離婚内容の決定
夫婦のご希望を伺いながら、離婚内容(財産分与、慰謝料、養育費、親権、面接交渉権など)を確定させていきます。
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ステップ(4) 離婚公正証書の作成
確定した離婚内容を基に、離婚公正証書を作成します。
公証役場とのやり取りは全て司法書士が行います。
なお、離婚公正証書作成の当日は、基本的には夫婦2人が公証役場に行き署名捺印する必要がありますが、スケジュールが合わない、相手に会いたくない等のご事情の場合は、司法書士が代理で出席することも可能です。
※手続き自体は30分程で終わりますが、平日の9:00~17:00に公証役場に行く必要があります
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ステップ(5) 離婚届の提出・離婚内容の実現
離婚協議書を公正証書で作成したら、あとは離婚届を提出し、離婚を正式に成立させましょう。
離婚届の提出や離婚届の証人欄の署名について、弊所にて離婚届の提出の代行、証人署名欄への署名をすることも可能ですので、ご希望がございましたらなんなりとお申し付けください。
また、不動産の財産分与による所有権移転登記手続きも、引続き司法書士が行うことができますので、まとめてお任せ頂ければと思います。
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ステップ(6) 書類一式の納品
財産分与による所有権移転登記が完了しましたら、離婚公正証書を含めた完了書類一式を納品致します。
不動産登記の費用については→こちら
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