住所・氏名の変更(登記名義人住所・氏名変更登記)

(1)住所・氏名の変更

引っ越しによる住所の変更、結婚離婚による氏名の変更など、住所や氏名が変わった場合、その変更登記を行う必要があります。
所有権者や(根)抵当権者等は、その住所・氏名が登記簿に記載されます。
ですので、住所や氏名に変更が生じた場合にはその変更登記をしましょう。

(2)住所・氏名変更登記を放置しておくとどうなるか?

特に罰則等はないので、変更登記をしなくてもすぐには問題になりません。

しかし、今後、当該不動産について売買や贈与をした場合には、その前提として住所や氏名の変更を証する書面(住民票や戸籍の附票、戸籍等)を取得し、住所・氏名変更登記手続きを行う必要があります。

上記の書面をすんなり集めることができればいいのですが、複数回引っ越しをしている場合や、本籍を転々としている場合等には、各役所へ住民票や戸籍の附票の請求をする必要も出てきますし、当該書面は役所での保存期間がありますので、既に廃棄されている可能性もあります。
そうなると、法務局に対する上申書を司法書士が作成する必要が出てきたりと、手間と費用がかかるようになってしまいます。

住所や氏名が変更した場合には、速やかに変更登記をすることをオススメします。


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