各種法人登記
法人登記とは、会社以外の法人に関する登記をいいます。
法人登記の対象は200種類以上あると言われ、これらの法人登記をまとめて規定した法律はなく、各法人ごとに根拠法や登記手続法令が異なり、それを全て把握するのは極めて困難です。
また、平成20年12月1日には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が、平成29年4月1日には「社会福祉法等の一部を改正する法律」が、平成29年4月2日には「医療法の一部を改正する法律」がそれぞれ施行されました。
これらは、一般社団法人・一般財団法人・社会福祉法人・医療法人に関する重要な改正であり、実務に与える影響も大きなものです。
どの法人がお客様にとって最適なのか、ご自身ではなかなか判断しづらいかと思います。今まで業務をしてきた中では、特に一般社団法人やNPO法人、株式会社との選択に悩んでいる方が多い印象があります。
弊所ではお客様に適した法人の選択をご提示することはもちろんのこと、設立後の法人運営サポ―トも積極的に行っております。
各種法人登記についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
各種法人登記メニュー
法人の種類
ここでは、法人の中でも特に一般の方も耳にするようなものを挙げておきます。
- 一般社団法人(公益社団法人)
- 一般財団法人(公益財団法人)
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 宗教法人
- 各士業法人(税理士法人、行政書士法人、弁護士法人等)
- 学校法人
など
(1)一般社団法人・一般財団法人
公益法人制度改革により、公益性の有無にかかわらず、登記のみによって法人格を取得することができる一般的な法人制度を創設するものとして、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が平成20年12月1日に施行されました。これが、一般社団法人・一般財団法人の根拠法となっています。
これにより、従来の社団法人・財団法人の設立では、主務官庁の許可が必要とされ、設立後も法人運営について主務官庁の監督下にありましたが、当該主務官庁の許可や監督は不要とされました。
一般社団法人・一般財団法人はNPO法人と同じように非営利法人の位置付けにありますが、NPO法人とは異なり行う事業に制限はありません。公益事業を行う団体だけではなく、同窓会・町内会等の任意団体も法人化により一般社団法人・一般財団法人を利用することができます。
また、収益事業を行うことも可能ですが、社員に剰余金の分配を行うことはできません(もちろん、社員に給料は支払うことはできます。)。
一般社団法人は、一定の目的のために集まった人の集合体に対して法人格を付与したもので、2名以上の設立時社員が定款を作成し設立登記を行うことによって成立します。
一方、一般財団法人は、一定の目的のために集められた財産に対して法人格が付与されたもので、設立には300万円以上の財産を拠出の上、定款を作成し設立登記を行うことによって成立します。
また、両法人は、役員構成やその法人運営において細かく違いがあるのですが、誤解を恐れずに言えば、一般社団法人はある目的のために「人」の活動・集まりに重点を置いていますが、一般財団法人は拠出された「財産」をある目的のために使用することに重点を置いています。
(2)公益社団法人・公益財団法人
(1)の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」と同時期に、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が施行されました。これが公益社団法人及び公益財団法人(以下、「公益法人」という。)について定めた法律です。
公益法人とは、公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の事業であり、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの)を行う一般社団法人・一般財団法人が、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受け、その名称中に「公益社団法人」または「公益財団法人」という文字の使用を認められたものをいいます。
つまり、公益法人を設立する場合には、まず一般社団法人または一般財団法人を設立した上で、公益認定を受け、公益法人へと名称変更をする必要があります。
公益法人は「不特定多数の者の利益の増進」を目的とするので、同窓会や同好会などの構成員相互間のみでの関係や、後援会などの特定の者の精神的・経済的利益を目的としたものは公益法人として適当ではないとされています。
公益法人は、その成立のハードルが高いことからも、税金面での優遇がされていて、収益事業に関するもののみに課税されます。(公益目的事業から生じた所得には課税されません。)
(3)NPO法人(特定非営利活動法人)
NPO法人(特定非営利活動法人)は、「特定非営利活動促進法」
によって設立できる法人で、社会貢献活動やボランティア活動などの公益(不特定多数の者の利益)を目的とした団体です。
NPO法人は、所轄庁(都道府県知事・指定都市の長)の認証を得た上で、主たる事務所の所在地において設立登記(非課税)をすることにより成立し、法人格を取得することができます。
NPO法人の根拠法となる「特定非営利活動促進法」は、特に、平成7年1月17日に起きた「阪神・淡路大震災」の際のボランティア支援を背景に、このような活動(※)を行う支援団体に法人格を与えることで、ボランティア活動などの市民活動をより発展・促進させ、公益の増進に寄与することを目的として制定されました。
なお、NPO法人は所轄庁の監督下に置かれ、情報公開や事業報告等が義務付けられています。そのため、その負担を避け、より自由な活動を求めて「権利能力なき社団」として活動をしている団体も少なくありません。
但し、NPO法人の設立には、一般財団法人のように設立に必要な財産は必要なく、設立登記の登録免許税が非課税(0円)になるなど、その費用が抑えられるのもメリットの一つです。
※「特定非営利活動促進法」における活動を「特定非営利活動」と言い、次の列記する活動のうち、公益(不特定多数の者の利益の増進に寄与すること)を目的としたものを指します。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(4)社会福祉法人
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として「社会福祉法」により設立される法人(公益法人)をいいます。
社会福祉法人を設立するには、定款に必要事項を定め、厚生労働省令で定める手続きに従い、所轄庁(主たる事務所の都道府県知事)の認可を受けた上で、設立登記を行う必要があります。
社会福祉法人の行う社会福祉事業とは、高齢者や障がい者のための老人ホームや障がい者施設、保育園などの児童福祉施設を経営する事業をいいます。
なお、社会福祉法人を設立するには、厳格な資産要件や組織運営規定があり、設立までに長期間かかるなど、安定的な事業が実施できるようにそのハードルが比較的高いものになっています。しかし、その分、社会的信用も高く、税制上の優遇措置もあるなど、そのハードルを越えるだけのメリットは十分にあると言えます。
(5)医療法人
医療法人とは、病院、診療所または介護老人保健施設を開設し、医療事業を行うことを目的として設立される法人をいいます。
医療法人には社団形態のものと財団形態のものがありますが、設立するにはどちらも都道府県知事の認可を受けた上で、設立登記を行う必要があります。
医療法人は株式会社や合同会社のように営利を目的とする法人でもなく、公益法人のような公益性を求められる法人でもないため、その中間に位置する中間法人と位置付けられています。
また、安定的かつ健全な医療を行うため、設立に必要な医療機器や財産(法人運営費用)の拠出が必要になり、法人の中でもその設立に必要な財産額は比較的多額になります。
なお、医療法人の設立登記は非課税とされている(課税の根拠法がない)ため、設立登記には司法書士報酬のみが必要になります。
(6)各士業法人
各士業法人とは、専門資格士(※)のみを構成員とする法人をいい、司法書士法人、税理士法人、弁護士法人、行政書士法人、監査法人、弁理士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人の各士業の法人をいいます。
最初に専門資格士の法人の道を開いたのは監査法人と言われています。
企業の粉飾決算による諸問題を解決するために、企業監査・公認会計士制度の在り方が議論となり、複数の公認会計士による組織的な監査を増進し、監査の充実・適正化を図ろうと創設されました。
そして、現在では上記8業種の専門資格士法人制度が存在しています。
もちろん、当該法人を設立するには、法人の名称や目的、代表社員の氏名・住所等を登記する必要があります。そして、当該登記事項に変更が生じた場合や、従たる事務所を設置する場合など、その変更登記が必要になります。
※専門資格士とは・・・
特定の事業を営むために必要な知識・技術を要するため、一定の条件(試験等)を満たすことによって、当該事業を営む資格を与えられた自然人をいいます。
各種法人登記 の 相談の流れ
ステップ(1) 相談予約
お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
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ステップ(2) 弊所にてヒアリング(出張相談も可能です。)
詳細に内容をお伺い致します。(もし資料があればご持参ください。)
必要書類や今後の流れ、登記費用(御見積書)をご案内させて頂きます。
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ステップ(3) 必要書類の作成&押印
弊所にて、登記に必要な書類の作成を致します。
お客様には当該書類に印鑑を押印頂くのみです。
なお、行政庁の認可や事前協議が必要な場合でも、全て弊所にて対応可能です。
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ステップ(4) 登記申請
弊所にて登記申請を行います。
申請してから約1週間~2週間で登記が完了します。
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ステップ(5) 登記完了&納品、登記費用の支払い
登記が完了しましたら、弊所にて法人謄本(設立の場合は法人印鑑証明書)を取得の上、納品のご連絡を致します。
また、登記費用を現金又はお振込みにてお支払いください。
各種法人登記の費用
要相談
ある程度内容をお伺いした上で、費用を算出致します。
もちろん、お見積もりは無料でお出しさせて頂きますので、費用についてご不明な点は、電話(042-850-9737)・メールにてお気軽にご相談ください。