不動産の名義変更(相続登記)のご相談|町田・相模原・八王子・多摩
不動産(土地・マンション・戸建てなど)の所有者に相続が発生した場合、当該亡くなられた所有者から相続人へ名義変更登記(相続登記)を行う必要があります。(※)
弊所は相続手続きに関して多くの実績がありますので、下記のようなお悩みがある場合にはお気軽にご相談ください。
◆ 相続が発生して不動産の名義変更(相続登記)をしたい
◆ 遺言書が見つかってその通りに不動産の名義変更(相続登記)をしたい
◆ ずいぶん前に相続が発生したけど不動産の名義変更登記(相続登記)をしていない
◆ 不動産の名義変更(相続登記)に必要な遺産分割協議書を作成してほしい
◆ 相続人が多くて不動産の相続について困っている
など
その他相続に関する各種手続き(預貯金や有価証券の解約・払戻し、相続放棄、戸籍等の収集など)に関しても全て弊所で対応可能ですので、まずは一度ご相談頂ければと思います。
※ 現在は相続登記は義務ではありませんが、不動産を売却する、不動産を担保に借り入れをするなどの場合には必ず相続登記をする必要があります。また、国は相続登記を義務化とする方向で動いていますので、今のうちに相続登記は済ませてしまった方が得策かと思います。