遺言書の作成をお考えの方|町田・相模原・八王子・多摩市

遺言書とは

遺言書とは、自分が亡くなった後、どのように自分の財産を相続させたいかを書いた書面です。 

遺言書を作成することで、自分の死後、残された家族(相続人)がスムーズに相続手続きを行うことができ、無用な相続トラブル(争続)を防ぐことができます。 

なお、遺言書は、法律上の要件をクリアしなければ法的に有効な遺言書として使用することができません。 
せっかく遺言書を作成したのに、その遺言書が無効なものになってしまっては意味がありません。 

法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の作成は司法書士等の専門家に任せるのをおススメ致します。 

弊所は、遺産相続・遺言業務を多数取り扱っていますので、遺言書の作成をお考えの方はお気軽にご相談頂ければと思います 

  

遺言書の種類 

遺言書の種類は大きく分けて自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 

自筆証書遺言 

自分で書いて自分で保管しておく遺言書 
一定の条件(全文、日付、氏名を自筆して押印)をクリアすることが必要。 

なお、相続法改正により、財産目録については自筆で作成しない(パソコンで作成することや通帳のコピーを使用する等)ことが可能となりました。 

 

メリット 

・費用がかからない(自分で書くだけなので。) 
・内容を誰にも知られることなく作成可能 

 

デメリット 

・相続手続きで使用するために裁判所の検認手続きが必要( 
・法的に有効な遺言書かどうか確実性に欠ける 
・紛失や改ざんの恐れがある 
・遺言者の遺言能力が問題になる可能性が公正証書遺言よりは高い 

2020年7月1日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。当該制度を利用した場合には検認手続きは不要となります。 

 

 

公正証書遺言 

公証役場で作成する遺言書。 

 

メリット 

・法的に問題のない遺言書が作成できる 
・原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの恐れがない 
・裁判所での検認手続きが不要 
・公証人のお墨付きがもらえるので相続トラブルの防止になる 

 

デメリット 

・費用がかかる 
・遺言書の内容を証人に知られてしまう 
・作成の最終段階で公証役場に行く必要がある(公証人に出張してもらうことも可能) 

 

当事務所における遺言書作成サポート内容 

・遺言書の文案作成 
・遺言書作成に必要な相続関係の調査 
・戸籍・住民票等の収集 
・公証役場との各種調整 
など 

 

なお、弊所は上記のほかにも遺産相続家族信託(民事信託)・認知症対策・生前贈与・成年後見などの相続全般に関する業務を中心に取り扱っております。 

相続に関してお悩みがありましたら電話(042-850-9737)やメールフォームからお気軽にご相談ください。 

 

遺言書作成の手数料 

※実費は別途

内容 手数料 備考
自筆証書遺言作成 49,500円~
公正証書遺言作成 99,000円~
公正証書遺言の証人 1人8,800円
作成した遺言書の内容変更 33,000円~
戸籍・住民票等の収集 1通1,650円
遺言の執行業務

コチラをご覧ください

自筆証書遺言の検認手続き 33,000円~

 

 

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