商業登記・企業法務
会社設立後、会社運営をしていく中で役員が変わった、本店を移転した、増資を行った等、様々な変更が生じます。
そして、そのような変更が生じた場合、ほとんどのケースで登記手続きが必要になり、その登記手続きには定款や議事録等の各種書類を作成する必要が出てきます。
仕事に専念する中で、登記のような慣れない手続きに時間を割くのは効率的ではありません。餅は餅屋、本業に専念して頂くためにも、登記手続きに関しては是非弊所にお任せください。
また、会社の運営には法律に関する問題を避けては通れません。
会社法・商業登記法や登記規則の改正、実務上の変更等、手続き上の多くの改正や変更が行われます。その中で、会社の定款や内部規則の取り決めの重要さ、取引に関するトラブルの防止策、事業承継の問題等、細かいことから大きなことまで、専門家を必要とする場面が多々あると思います。
最近では、企業のコンプライアンスが注目され、企業倫理を確立し、法令遵守を徹底する会社が増えてきています。目まぐるしく変動する社会の中では、会社の法務部門の強化をし、一組織としての企業倫理・コンプライアンス(法令遵守)の充実が必須のものとなってきているのではないでしょうか。
弊所では、「会社法、商業登記法、登記の専門家」として、最新の法改正に対応した会社運営サポートを行います。
また、お客様の会社にとって有益な各士業の専門家をご紹介することも可能です。
商業登記・企業法務に関するお悩みは、ぜひ弊所にご相談ください。
商業登記・企業法務メニュー
こんなお悩みはありませんか?
- 事業拡大に伴い増資をしたい
- 会社内部の法務に関する書面の作成をしてほしい
- 役員の改選時期なので役員変更をしたい
- 本店を移転したい
- 株主総会の運営サポートをしてほしい
- 株を譲渡したい
- 定款が昔のままで、最新の法改正に合わせた定款にしたい
- 会社の債務(借入金)を株式にして切り替えられないの?
- 取引先との契約書のリーガルチェックをしてほしい
- 地方に支店を設置したい
- インセンティブ報酬として新株予約権を発行したい
- そろそろ事業承継を考えたいんだけど・・・。
商業登記・企業法務に関して、上記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
商業登記とは?
会社は日々、取引をします。
会社と取引をする場合、その会社がどんな会社なのか?会社の事業内容はなにか?役員構成はどうなっているか?資本金はいくらなのか?など、相手の会社について知った上で契約を締結するのが通常です。
上記のようなことを相手会社に直接聞いたところで、本当のことを言うかわかりません。そうなると、あらゆる会社との円滑な取引を行うことができなくなってしまします。
そこで、公的に会社の正確な情報を公示するために、登記に関する制度について定め、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的として、商業登記という制度は存在しています。
商業登記は義務!?
不動産登記は原則的に義務ではありませんが、商業登記は義務です。商業登記では登記すべき期間がそれぞれ決められています
なぜなら、上述したように、会社は日々取引を行うため、最新の情報を常に公示しておく必要があります。そして、取引相手としても、会社の最新の情報を知った上で取引を行いたいという希望があります。
そのため、会社に変更が生じたら、すぐにその変更登記をし、公示している会社の情報を常に最新の状態にしておく必要があるのです。
株主総会や取締役会等で決定した内容が登記事項に関する場合、その登記事由が生じた日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記申請をしなければいけません。この登記期間内に登記をしなければ過料(100万円以下)の制裁を受ける可能性があります。
よくある懈怠のケースとしては、株式会社の役員の任期が過ぎている(改選時期)にもかかわらず、登記をせずに放置をしているような場合です。このように登記期間を経過している登記に関しては早急に登記をすべきなので、すぐに司法書士にご相談ください。
なお、弊所では、アフターフォローとして役員の任期管理も行っていますので、安心してご相談頂ければと思います。
商業登記が必要な主な場合
- 商号・目的の変更登記
- 取締役、代表取締役、監査役の変更登記
- 本店移転登記
- 取締役会、監査役会の設置・廃止登記
- 会計参与、会計監査人の変更登記
- 資本金の増加・減少登記
- 新株予約権の発行・行使・廃止登記
- 支店の設置・廃止登記
- 会社の合併、分割の登記
- 解散、清算人の選任、清算結了の登記
商業登記・企業法務 の 相談の流れ
ステップ(1) 相談予約
お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
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ステップ(2) 弊所にてヒアリング(出張相談も可能です。)
詳細に内容をお伺い致します(定款等の資料があればご持参ください。)。
必要書類や今後の流れ、登記費用(御見積書)をご案内させて頂きます。
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ステップ(3) 必要書類の作成&押印
弊所にて、定款や議事録その他必要書類の作成を致します。
お客様には当該書類に会社代表印や個人の印鑑を押印頂きます。
↓
ステップ(4) 登記申請
弊所にて登記申請を行います。
申請してから約1週間~2週間で登記が完了します。
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ステップ(5) 登記完了&納品、登記費用の支払い
登記が完了しましたら、弊所にて会社謄本・会社印鑑証明書を取得の上、納品のご連絡を致します。
登記費用を現金又はお振込みにてお支払いください。
商業登記・企業法務の費用
登記の内容(主要なケース) | 報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
役員変更 | 19,800円~ | 10,000円 |
本店移転(管轄内) | 33,000円~ | 30,000円 |
本店移転(管轄外) | 44,000円~ | 60,000円 |
増資(新株発行) | 49,500円~ | 30,000円 |
新株予約権の発行 |
77,000円~ |
90,000円 |
商号変更 | 22,000円~ | 30,000円 |
目的変更 | 22,000円~ | 30,000円 |
減資 | 55,000円~ | 30,000円 |
有限から株式会社への移行 | 88,000円~ | 60,000円 |
解散~清算結了 | 55,000円~ | 41,000円 |
合併 | 165,000円~ | 60,000円 |
会社分割 | 165,000円~ | 60,000円 |
※上記費用は、資本金1億円以下の会社の場合です
お見積もりは無料でお出しさせて頂きますので、費用についてご不明な点は、電話(042-850-9737)・メールにてお気軽にご相談ください。
よくある質問(商業登記・企業法務)
- 「会社法人等番号」と「法人番号」の違いはなんですか?
- 代表取締役(社長)を交代したんだけど、その変更登記前に新社長が契約しても大丈夫ですか?
- 株主リストの従業員持株会の記載方法はどうなりますか?
- 定款に定めた事業目的以外の事業を行うことはできますか?
- 定款に定める公告方法はどうすればいいですか?
- 未成年者は役員に就任できますか?
- 取締役になれる人の条件はありますか?
- 破産者は取締役になれますか?
- 任意後見制度は取締役の欠格事由に該当しますか?
- 定款を紛失してしまったのですが再発行できますか?
- 代表取締役兼取締役の者が取締役として退任すると代表取締役の地位も失いますか?
- 権利義務取締役を代表取締役に選定することはできますか?
- 取締役会設置会社において代表取締役を株主総会で選定することはできますか?
- 会社に複数人の代表者がいる場合、会社代表印は同一の印鑑を登録できますか?