相続分の譲渡とは?
(1)相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、相続権を有する者が、遺産分割協議の前に、自分の相続分を他の相続人や第三者に有償又は無償で譲り渡すことです。
相続分の譲渡における「相続分」とは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分を言います。つまり、相続分の譲渡をした場合、譲渡人の有する相続人としての地位がそのまま譲受人に移転することになります。
(2)譲渡人の地位
相続分を譲渡した者は、遺産に対する持分(相続分)を有しないことになります。
しかし、相続放棄と異なり、相続分の譲渡をしたからと言って相続人ではなくなるわけではありません。例えば、相続財産に負債(借金等)が含まれていた場合に相続分の譲渡をしたとしても、債権者は当該譲渡人に対して弁済の請求ができます。
相続分の譲渡をしたからと言って、好き勝手に債務から解放されるわけではありません。債権者からの請求を免れるには、その債権者の同意が必要になります。
(3)譲受人の地位
譲り受けた者が他の相続人の場合
相続人Aが相続人Bに相続分の譲渡をした場合、相続人Bは自分の相続分に相続人Aの相続分を加えた割合を有する相続人として遺産分割協議に参加することになります。
譲り受けた者が第三者の場合
相続分の譲渡を受けた第三者は、譲渡人が有していた相続人としての地位を有することになるので、遺産分割協議に参加する権利を取得します。
当該譲受人を参加させないで行った遺産分割協議は無効になります。
(4)どういった場合に利用されるか?
遺産分割協議を待たずにお金が必要な場合や、遺産分割協議がモメて長引きそうなので巻き込まれたくない場合などに、相続分の譲渡をすることで現金を調達、又は遺産分割協議から離脱することが可能になります。
(5)相続分の譲渡と登記
相続人がA・B・Cの3名の場合を想定して、それぞれ相続分の譲渡が絡んだ登記のパターン(流れ)をいくつか見ていきましょう。
法定相続分での相続登記前にAの相続分をBに譲渡した場合
1、B(持分3分の2)、C(持分3分の1)への相続登記
法定相続分での相続登記前にABの相続分をCに譲渡した場合
1、Cへの相続登記
法定相続分での相続登記前に、相続人Aが第三者Yに相続分を譲渡した場合
1、法定相続分(ABC各3分の1ずつ)での相続登記
2、AからYへ「相続分の贈与」or「相続分の売買」を原因としてA持分全部移転登記
※譲渡が無償の場合「相続分の贈与」、有償の場合「相続分の売買」となります。
法定相続分での相続登記後、相続人AがBに相続分の譲渡をした場合
1、法定相続分(ABC各3分の1ずつ)での相続登記
2、AからBへ「相続分の贈与」or「相続分の売買」を原因としてA持分全部移転登記
法定相続分での相続登記前、相続人AがBに相続分の譲渡をし、BCで遺産分割協議をした結果、Cが全部取得する場合
1、Cへの相続登記
法定相続分での相続登記後、相続人AがBに相続分の譲渡をし、BCで遺産分割協議をした結果、Cが全部取得する場合
1、法定相続分(ABC各3分の1ずつ)での相続登記
2、ABからCへ「遺産分割」を原因としてAB持分全部移転登記
相続分の譲渡については円満相続トータルサポートでも記載していますのでご覧ください。
相続Q&A:相続分の譲渡とはなんですか?