会社設立日を誕生日である1月1日にすることは可能?
できません。
会社設立の場合、その設立登記申請日が会社設立日となります。(登記申請した日が会社設立日として登記簿に記載されます。)
登記申請日=会社設立日ということは、登記申請をすることができる日(法務局が営業している日)でなければ会社設立日に指定できません。
法務局はお役所ですから年末年始は営業を行っていませんし、土日祝日も閉鎖してます。なので、設立希望日が法務局の休みの日と被ってしまう場合には設立希望日をズラす必要があります。
できません。
会社設立の場合、その設立登記申請日が会社設立日となります。(登記申請した日が会社設立日として登記簿に記載されます。)
登記申請日=会社設立日ということは、登記申請をすることができる日(法務局が営業している日)でなければ会社設立日に指定できません。
法務局はお役所ですから年末年始は営業を行っていませんし、土日祝日も閉鎖してます。なので、設立希望日が法務局の休みの日と被ってしまう場合には設立希望日をズラす必要があります。
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