遺留分とはなんですか?
遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分のことです。
例えば、亡くなられた方が、相続人以外の者に財産を全て相続させる旨の遺言書を残していた場合、相続人はなにも相続することができません。
そのような場合に遺留分を主張して、最低限確保された相続分を取得することができるのです。
根拠は民法に定められています。ちょっと条文を見てみましょう。
民法1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1、直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2、前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
要するに、各相続人の遺留分(最低限確保されている相続分)は次の図のようになります。
相続人(遺留分権利者) | 遺留分の割合 |
配偶者 | 法定相続分の2分の1 |
子供(直系卑属) | 法定相続分の2分の1 |
親(直系尊属) | 法定相続分の2分の1 (親のみが相続人となる場合は、法定相続分の3分の1) |
兄弟姉妹 |
なし |
法律の世界では「兄弟は他人の始まり」という少し寂しい法格言のようなものがあるのですが、そう言われるように兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の具体例
3人家族(父、母、子供)の場合に、父が「母に全ての財産(金1000万円)を相続させる」旨の遺言書を残したとします。
父が死亡した場合、母は1000万円を相続しますが、子供はなにも相続しません。
それで子供が納得すれば母が1000万円を相続して終わりなのですが、納得しない場合はどうすればいいのでしょうか。
ここで遺留分が意味を有してきます。
上記の図のとおり子供の遺留分は「法定相続分の2分の1」です。
子供の法定相続分は2分の1なので、遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)ということになります。
つまり、この事例では子供は250万円の遺留分(最低限認められた相続分)を有します。
そして、遺留分は黙っていては手にすることができません。
遺留分を主張して請求する必要があります。
これを「遺留分侵害額の請求」といいます。
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