遺留分減殺請求とはなんですか?
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して侵害されている遺留分額を請求することです。(遺留分についてはこちら)
※(2019年7月更新)
改正相続法では、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。
この変更によって物権的請求から債権的請求になったため、遺留分権利者は金銭債権(お金を要求)を行使することができることとなりました。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求については、その方式は特に定められていません。
通常は、まず裁判外の手続きで進めていくことになります。
口頭での話し合いですんなり合意できれば一番簡単ですが、なかなかそうはいかない現状もあります。
そうなると、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して配達証明付きの内容証明郵便等を送ります。
相手から反応があれば、そこから交渉していくことになります。うまく合意できればその旨の合意書(和解書)を取り交わし、遺留分額の財産を受け取って終了です。
なお、この時の合意書は公正証書にして作成すると確実かと思います。
しかし、上記のような裁判外の交渉で合意できない場合は、裁判上の手続きで遺留分を請求することになります。
遺留分に関する手続きは、調停前置主義がとられているので、いきなり訴訟を起こすというわけにはいかず、まずは調停を申し立てて、調停委員を交えて合意に向けての話し合いを行うことになります。
その調停(話し合い)でうまくいかなければ、訴訟を提起して争うことになります。
簡単にまとめると、次のような流れになります
① 話し合い
↓
② 配達証明書付き内容証明等
↓
③ 調停
↓
④ 訴訟
遺留分減殺請求ができる期間
遺留分減殺請求はいつまでもできるわけではありません。
時効というものが存在します。
ちょっと条文を見てみましょう。
民法1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
つまり、遺留分減殺請求権は、次の2パターンでの消滅の可能性があるということです。
① 相続開始(死亡)したこと、遺留分が侵害されていることの両方を知った時から1年間経過(消滅時効)
② 相続開始(死亡)の時から10年経過(除斥期間)
遺留分減殺請求に関する主な判例
①将来の遺留分減殺請求権行使による権利を保全するための仮登記
遺留分を侵害することが明らかな生前贈与であっても、相続の開始前は、将来における遺留分減殺請求権の行使による所有権移転請求権を保全するため、贈与財産に対し仮登記をすることはできない。(大決大6.7.18)
②遺産分割協議の申入れと遺留分減殺の意思表示
被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。(最判平10.6.11)
ここでいう「特段の事情」とは?
減殺すべき遺贈があることを知った時から1年を経過している場合は、減殺請求の消滅時効を経過しており、この場合に分割協議の申入れには、遺留分減殺の意思表示が含まれているとはみることはできない。
③遺留分減殺請求を債権者代位で行使できるか?
遺留分減殺請求権は、特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、債権者代位の目的とすることはできない。(最判平13.11.22)