定款に定める本店所在地はどこまで記載すればいいですか?
会社設立の際、定款に会社の「本店所在地」を定める必要があります。
そして、この定款に記載すべき本店所在地は、「最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)により表示すれば足り、〇丁目〇番地まで表示する必要はない」とされています。
具体的には次のようになります。
23区外の東京都町田市で会社設立をする場合→「東京都町田市」でOK
23区内の東京都港区で会社設立をする場合→「東京都港区」でOK
政令指定都市である神奈川県相模原市緑区(又は中央区や南区)で会社設立をする場合→「神奈川県相模原市」でOK
もちろん、定款に本店所在地を具体的に「〇丁目〇番〇号」と町名地番まで記載することも可能です。
但し、この場合は、会社の本店移転をする際には必ず定款変更の手続き(株主総会決議)が必要になります。
一方、定款に記載する本店所在地を最小行政区画である市町村のみの記載にしている場合には、同じ市町村内の本店移転であれば定款変更の手続きが不要になります。
なお、会社の登記簿には具体的な本店所在場所が登記されますので、本店移転をした場合は本店移転の登記は必要になります。
つまり、定款に記載する本店所在地は省略できるが、登記簿に登記される本店所在地は省略できない、ということです。