出資金を振込む口座は第三者の口座でも大丈夫ですか?(外国人の会社設立)
大丈夫です。
しかし、一定の条件が必要です。
会社設立の際、発起人は出資金を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付(現物出資)をしなければいけません。
出資財産が金銭の場合には、発起人が定めた銀行等の口座に払込みを行う必要があります。
そして、この銀行口座の名義人は次のいずれかの者の口座である必要があります。
① 発起人
② 設立時取締役(※)
③ 第三者(※2)
※ 発起人から設立時取締役への(出資金受領の)委任状が必要です。
※2 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に、発起人から第三者への(出資金受領の)委任状が必要です。
日本に住所を有しない外国人の方が日本で会社設立をしようとした場合に、日本国内において出資金の振込口座の開設(銀行口座の開設)をすることは難しい現状があります。
しかし、その場合でも諦める必要はありません。
平成29年3月に法務省から通達が出され、上記の③のような対応も可能になりました。
【平成29年3月17日民商第41号通達】
株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について
つまり、海外在住の外国人は、日本に銀行口座を持っていなくても、日本にいる知り合い等に出資金受領の権限を与え、その者の口座に出資金を振込めばOKとされました。