登記済権利証と登記識別情報の違いはなんですか?
所有権を証明する書類としては「登記済権利証」と「登記識別情報」があります。 (抵当権などの担保権を証明する書類でもあります。)
前者はよく「権利証」と省略して言います。
普段はわかりやすいように、これら2つをまとめて「権利証」と言うことが多いですが、本来「権利証」とは登記済権利証のことを指します。
登記済権利証(権利証)は簡単に言いますと赤いスタンプで押されたものです。
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登記識別情報は12桁の英数字の記号です。
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この記号が所有権を証明する大事な情報になります。
相続・売買・贈与などにより所有権を取得すると、平成18年より前は「登記済権利証」が法務局から発行されていましたが、平成18年から平成20年にかけて「登記識別情報」が発行されるようになりました。
「登記済権利証」から「登記識別情報」への世代交代が行われたのです。
まとめてみると、次のようになります。
~平成18年頃 → 登記済権利証のみ
平成18年~平成20年頃 → 登記済権利証or 登記識別情報
平成20年~現在 → 登記識別情報のみ
現在、所有権を取得すると法務局から交付されるのは登記識別情報のみですが、これまで交付されていた登記済権利証も引続き効力を有していますので大切に保管していてください。
ただ、もし「登記済権利証」又は「登記識別情報」を紛失した場合でも、対応策はありますのでご安心ください。
「登記済権利証」又は「登記識別情報」を紛失した場合についてはこちら