相続が発生した場合の限定承認って何ですか?
例えば、父親が亡くなった場合、父親の財産について残された家族(相続人)には次の3つの選択肢があります。
単純承認
相続放棄
限定承認
単純承認と相続放棄に関してものすごく簡単に言いますと、単純承認とは父親の財産を全部相続する、相続放棄とは父親の財産を全部相続しないということです。(詳しくは相続・遺言のページをご覧ください。)
そして、あまり聞きなれない「限定承認」という選択肢もあります。
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産(預貯金等)の限度においてのみ、被相続人の債務を返済すればいい、という相続の方法です。
つまり、相続はするけど、もし債務(負債)がたくさんあるようなら、相続したプラスの財産の範囲内でしか返済しないですよ、というものです。
「亡くなった父親の不動産や預貯金等のプラスの財産がどのくらいあるのか判明していないし、債務(負債)もどのくらいあるのかわからない。単純承認してから多額の負債が発覚しても嫌だし、相続放棄した後に多くのプラスの財産の存在が明らかになったら後悔しそうだし・・・」
というようなプラスの財産もマイナスの財産もどのくらいあるのか不明な場合には限定承認を検討してみてもいいかもしれません。
限定承認をした結果
プラスの財産が1000万円、マイナスの財産(負債)が300万円あったと判明した場合
相続人は債務300万円を返済して、700万円を相続することができます。
プラスの財産が400万円、マイナスの財産(負債)が1000万円あったと判明した場合
相続人はプラスの財産の限度(400万円)だけ支払えば、残りの600万円の返済をする必要はありません。
限定承認の利用状況
限定承認は実務ではほとんど利用されていない現状があります。
限定承認は相続人全員で行う必要があるため、相続人の内の誰か一人でも単純承認や相続放棄を行った場合には限定承認を利用することができません。
また、相続放棄などと違って、限定承認をすると「官報公告・清算手続き」を相続債権者及び受遺者にしなければいけないので、その分の手間と費用がかかってしまいます。
さらに、限定承認をした結果、まだ弁済期の到来していない債権(まだ返済しなくてもいい債権)があった場合でも弁済をする必要がありますし、相続債権者等に対する返済は一括返済が基本です。
なお、限定承認をした結果、債務が判明し、被相続人のプラスの財産である不動産等を換価処分して返済するような場合、準確定申告の必要性やみなし譲渡所得税の発生など、税務面での負担も増えてしまいます。
限定承認を利用する場合には、司法書士や税理士等の専門家に相談することをオススメします。
◆参考条文◆
民法922条~937条