再婚相手の連れ子の相続権はどうなりますか?
例えば、AとB(バツイチ・連れ子Cあり)が結婚した場合、Aが死亡した場合にBの連れ子Cは相続権を有するかという問題です。
結論から申し上げますと、CはAが死亡した時の相続人とはなりません。
この場合のAの相続人は、「B」と「Aの親」(親が死亡していた場合はAの兄弟姉妹)です。
但し、AとCが養子縁組をしていた場合には、CはAが死亡した時の相続人となります。
(養子縁組について詳しくはこちら)
例えば、AとB(バツイチ・連れ子Cあり)が結婚した場合、Aが死亡した場合にBの連れ子Cは相続権を有するかという問題です。
結論から申し上げますと、CはAが死亡した時の相続人とはなりません。
この場合のAの相続人は、「B」と「Aの親」(親が死亡していた場合はAの兄弟姉妹)です。
但し、AとCが養子縁組をしていた場合には、CはAが死亡した時の相続人となります。
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