親族が後見人になる場合でも報酬を支払う必要がありますか?
法定後見制度における後見人には、司法書士や社会福祉士などの専門家だけでなく、配偶者、子ども、兄弟、甥姪などの親族も就任することが出来ます。
後見人には一定の報酬が原則として本人(被後見人)の財産から支払われることになりますが、自動的に支払われるわけではありません。
後見人が「報酬付与の申立て」を行うことによって初めて報酬が支払われることになります。
報酬額は、家庭裁判所が被後見人の経済状態、地域の物価特性などを総合的に判断して決めます。(月2万円~6万円が相場です。)
親族が後見人に就任した場合には、この「報酬付与の申立て」をしないことが多いので、その場合には親族後見人に報酬を支払う必要はありません。
なお、任意後見の場合の後見人の報酬については、当事者間の契約で定めることになります。