委託者の年金を信託財産として設定できますか?
できないとされています。
年金は「年金受給権」という権利に基づいて給付されることになりますが、この年金受給権は法律で譲渡が禁止されています。
よって、年金受給権を信託財産に組み入れて、委託者の年金を受託者の口座に振り込ませるようなスキームはできません。
厚生年金保険法第41条
(受給権の保護及び公課の禁止)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
国民年金法第24条
(受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。