自己破産は家族に内緒でできますか?
家族に内緒で自己破産を進めることも可能ですが、任意整理とは違って注意が必要です。
(「任意整理は家族で内緒でできますか?」をご覧ください。)
自己破産を行う場合に、同居のご家族が働いていると、その方の給与明細(収入証明書等)も裁判所に提出することが必要になります。
また、同居のご家族が年金等をもらっているような場合には年金受給証明書の手配が必要ですし、もし家に20万円以上の値の付く財産があれば自己破産手続きの中で処分されてしまいます。
そういった書類の調達等をバレずにできればいいのですが、なかなか難しい現状もあるかと思います。
他にも注意すべき点はいくつかあるのですが、生活環境やご家族の状況等によって対処法は異なりますので、一度事務所にお越し頂き、そこでご相談頂くのがよろしいかと思います
ちなみに、自己破産をしても保証人の債務は残りますので、ご家族の中で保証人になっている方がいれば、自己破産をした後に保証人に対して債権者から請求がくると思いますので、そこで自己破産をしたことがバレてしまうこともあります。