預貯金や株、投資信託などの口座解約・払戻し手続きを依頼することはできますか?
できます。
金融機関における死亡した者の口座は凍結されて動かすことができなくなってしまいます。
弊所では、そのような故人の所有していた預貯金や株式、投資信託等の口座解約・払戻し手続きサービスを行っております。
また、当該手続きには戸籍等の書類を集める必要がありますが、ご依頼を頂ければその取得も弊所で行うことができます。
払戻した預貯金等は、一度弊所の口座に入金し、その後、相続人の皆様の口座に相続分に応じた金銭をお振込みする形になります。
遺産整理手続きでご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せください。
なお、遺産整理の費用に関しましては、こちらをご参照ください。