未成年者は受託者に就任できる?
未成年者は受託者に就任することはできません。
信託法では、次の者は受託者になれない(欠格事由)と定められています。
- 未成年者
成年被後見人(信託法改正により削除)被保佐人(信託法改正により削除)
受託者は家族信託において非常に重要な役目を担います。
受託者は、信託の目的(委託者の想い)を実現するために、信託財産の管理・処分等を行う能力が必要なので、制限能力者である未成年者は受託者として相応しくないということです。
そして、上記の者を受託者とする信託は絶対的に無効と解されています。
新しい受託者を選任すればいいということではなく、無効です。
なお、従来は成年被後見人や被保佐人も受託者の欠格事由だったのですが、信託法改正により欠格事由から削除され就任が可能となりました。
但し、受託者の終了事由としては「後見開始の審判、保佐開始の審判」は従来通りなので、受託者が成年被後見人や被保佐人になった場合には受託者としては任務終了となりますが、今回の改正により信託契約書の中で「後見開始の審判、保佐開始の審判があっても受託者の任務は終了しない」旨の定めが可能になったということですね。