指図権者とは何ですか?
指図権者とは、受託者の行う信託財産の管理・処分等について「指図」をする者を言います。
これは主に「株式信託」で利用されます。
例えば、同族会社の創業者である父が高齢なので、認知症等によって会社運営に支障をきたす前に、保有する自社株を承継者である息子に託したいが議決権はまだ持っていたい、というような場合です。
通常、息子に株式を信託すると、受託者である息子が議決権を行使することになります。
しかし、信託行為において、議決権行使の指図権者を父に指定しておけば、受託者である息子は指図権者(父)の指図に従って議決権を行使ことになります。
大株主である親の判断能力が低下(認知症等)すれば、株主総会運営に支障をきたす可能性もありますから、経営リスクに対する事前策としては上記のようなスキームは検討に値するのではないでしょうか。
但し、指図権者については信託法上の規定がないので、その権限や責任についてはまだ議論の余地が残されている状況です。
また、あまりに強大な権限を指図権者に与えてしまうと、受託者の存在意義が希薄になり信託本来のシステムを無視する結果にも繋がるので、指図権者を多用する場合には注意が必要です。
なお、事業承継において上記のような信託契約による家族信託を利用する他に、『自己信託』を利用することで同じようなスキームを実現することもできますが、贈与税等の課税問題が生じることや、自己信託では認知症対策にならない等の注意点があります。
相続税対策を含めた生前贈与を実現したいのか、認知症による凍結対策をしたいのかなどによって使い分ける必要があります。