家族信託はいつどんな時に終了しますか?
家族信託がいつどのような場合に終了するのかは信託法(末尾参照)に規定されています。
いくつか挙げてみますと、次のような場合に終了するとされています。
① 委託者及び受益者が終了の合意をしたとき
② 信託の目的を達成したとき
③ 信託の目的を達成することができなくなったとき
④ 受託者=受益者(※)の状態が1年間継続したとき
⑤ 受託者が欠け、一年間新受託者が就任しない場合
⑥ 信託行為において定めた事由が生じたとき
※ 受託者=受益者とは『受託者A兼受益者A』の状態を言い、『受託者A、受益者A及びB』の場合は該当しません。
通常、信託契約や遺言信託で信託を組む場合、その中に「信託の終了事由」として条項を設けます。
例えば、親の認知症対策・相続税対策として家族信託を利用するのであれば、親が生存中の財産管理・運用・処分が目的であるので、親が亡くなった時点で信託を終了させる(上記②⑥に該当)というのも一つの選択肢です。
家族信託をいつ終了させるのかはケースバイケースです。
家族信託をどのような理由で使うのか、どのような家族構成で、どのくらいの財産があるのか等、総合的な事情を考慮した上で決定する必要があります。
(信託の終了事由)
第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
1 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
2 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
3 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
4 受託者が第52条(第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。
5 信託の併合がされたとき。
6 第165条又は第166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
7 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
8 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第53条第1項、民事再生法第49条第1項又は会社更生法第61条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項及び第206条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
9 信託行為において定めた事由が生じたとき。
(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
第164条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 委託者が現に存しない場合には、第1項及び第2項の規定は、適用しない。