相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議
家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」をして未成年者の代理人を立てる必要があります。
相続人の中に未成年者がいるケースは多くあると思います。
未成年者は単独で法律行為(契約等)ができませんので、未成年者が法律行為をする場合には親権者である親が代理人になり行うことになります。
では、遺産分割協議を未成年者の代わりにその親が法定代理人としてできないのでしょうか?
例えば、父親が死亡し、相続人が母、未成年の子2人というような場合、母が子供2人の代理人になって遺産分割協議を行うことができるのか、というと、できません。
これは「利益相反」の問題があるからです。
利益相反とは、簡単に言いますと「一方の利益が増えれば他方の利益が減る」という利益が相反するような状態のことを言います。
上記の例で言えば、母の相続分が増えれば子供の相続分が減りますので、母と子供は利益相反関係にあると言えます。
この場合に母が子供の代理をするのは相応しくないとされています。
従って、未成年の子供のために特別代理人選任の申立てを家庭裁判所にする必要があります。
なお、子供一人につき特別代理人も一人なので、未成年者の子供が2人いれば特別代理人も2人選任する必要があります。
特別代理人選任の申立て
申立人
・親権者
・利害関係人
申立先
子の住所地を管轄する家庭裁判所
申立て費用
・収入印紙800円
・予納郵券数千円(裁判所によって異なります。)
必要書類
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
【利害関係人からの申立ての場合】
・上記書類
・利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
特別代理人になる者
特別代理人は,未成年者の利益を保護するために選ばれる者です。
特別代理人として適正な職務を行えることが必要で、通常,未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して、候補者を選任することになります。
通常は申立書に特別代理人の候補者(親族等)を記入して申立てをします。当該候補者が選ばれることがほとんどです。
また、候補者がいない場合には裁判所に選任してもらうことや、司法書士が候補者になることもできます。
申立て後の流れ
申立てをした後、追加書類が必要な場合には裁判所から指示があります。
書類がOKとなったら裁判所から申立人及び特別代理人候補者に「照会書」が送られてきます。
照会書とは質問票のようなもので、裁判所からの質問がいくつか書かれています。
例えば、次のような質問です。
・申立てをしたことに間違いがないか?
・申立てについて未成年者に説明をしたか?
・未成年者は申立てに賛成しているか?
・遺産はどの程度あるのか?
・その他特別代理人候補者についての質問 など
この照会書の質問に対する回答を記載して裁判所に返送すると手続きが進みます。