一般社団法人の社員と会員の違いはなんですか?
一般社団法人における社員とは、構成員のことです。
(社員についてはこちらをご覧ください。)
一方、一般社団法人ではよく「会員」という規定があるのを目にするかと思いますが、社員との違いは何でしょうか?
一般社団法人の会員制度
一般社団法人では「会員制度」を設けることができます。
会員になることで、その法人のサービス(研修等)を利用できたり、会員同士の交流会に参加したりと、会員独自の特典が用意されているのが通常です。
また、その法人独自の試験や資格を設けているような場合、会員になることでその資格を名乗ることができたりします。
法人は、会員から会費を徴収することで、運営を維持することが可能になります。
法人によっては、会員の中にも種類を設けていて、例えば「正会員」・「賛助会員」・「準会員」などの区別をしているのが多い印象です。
「会員」と「社員」
一般社団法人の構成員を社員と呼びます。
そして、会員制度を設けている場合には、「正会員を社員とする」などと定めることが多いです。
例えば、次のように定款に定めます。
第〇条 当法人は、次の2種の会員を置くこととし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
この場合で言うと、「社員」=「正会員」ということになります。
ちなみに、会員の種別については特に決まりはないので、定款で自由に定めることができます(ex,学生であれば「学生会員」など)。
どの「会員」が「社員」に該当するのかを定めておけば問題ありません。
また、会費の細かい規定に関しては、「会費規程」などとして定款とは別に定めたりもします。
社員が多くなる場合には、社員総会の運営がスムーズにいかなくなることもありますので、会員制度を設けることで正会員が社員として社員総会における議決権を行使し、法人の円滑な運営を図ることも可能になります。