遺贈による所有権移転登記の必要書類はなんですか?
遺贈とは、遺言によってする贈与です。
遺言者が遺言によって行う贈与なので、遺言者の一方的意思表示によって行うことができます。主に、相続人以外の第三者に相続させたい場合に利用されます。
(関連情報:「死因贈与と登記」)
そして、遺贈する財産の中に不動産が含まれている場合には、遺贈による所有権移転登記が必要になります。
遺言による相続登記であれば相続する者の単独申請で相続登記が可能なのですが、遺贈の場合は相続ではなく贈与の一種なので、受遺者が単独申請することはできず相続人全員又は遺言執行者との共同申請で行います。
遺贈による所有権移転登記の必要書類は、遺言執行者の定めがあるかないかで異なってきます。
それぞれ必要書類を見てみましょう。
遺言執行者が定められている場合
① 登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
② 登記済証又は登記識別情報
③ 遺言執行者の印鑑証明書(取得後3か月以内)
④ 受遺者の住民票(戸籍の附票でも可)
⑤ 不動産の固定資産評価証明書(課税明細書でも可)
⑥ 委任状(司法書士に委任する場合)
⑦ その他
・遺言者(遺贈者)の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
・受遺者の戸籍謄本(場合によっては必要になります。)
・遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらった場合には選任審判書
※ 遺言執行者と受遺者が同一の場合には、遺言執行者兼受遺者として実質単独で申請することができます。
遺言執行者が定められていない場合
① 登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
② 登記済証又は登記識別情報
③ 相続人全員の印鑑証明書(取得後3か月以内)
④ 相続人全員の戸籍謄本
⑤ 受遺者の住民票(戸籍の附票でも可)
⑥ 不動産の固定資産評価証明書(課税明細書でも可)
⑦ 委任状(司法書士に委任する場合)
⑧ その他
・遺言者(遺贈者)の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
・受遺者の戸籍謄本(場合によっては必要になります。)
以上です。
なお、上記は基本的なケースなので、場合によっては用意すべき書類が異なることもございますので、その都度確認する必要があります。
遺贈による所有権移転登記の税金(登録免許税)
不動産の固定資産評価額×2%
仮に、固定資産評価額が1000万円の不動産であれば、20万円(1000万円×2%)の登録免許税がかかります。
但し、受遺者が法定相続人だった場合には0.4%に軽減されます。