遺贈による所有権移転登記の必要書類はなんですか?

遺贈とは、遺言によってする贈与です。
遺言者が遺言によって行う贈与なので、遺言者の一方的意思表示によって行うことができます。主に、相続人以外の第三者に相続させたい場合に利用されます。
(関連情報:「死因贈与と登記」)

そして、遺贈する財産の中に不動産が含まれている場合には、遺贈による所有権移転登記が必要になります。

遺言による相続登記であれば相続する者の単独申請で相続登記が可能なのですが、遺贈の場合は相続ではなく贈与の一種なので、受遺者が単独申請することはできず相続人全員又は遺言執行者との共同申請で行います。

遺贈による所有権移転登記の必要書類は、遺言執行者の定めがあるかないかで異なってきます。
それぞれ必要書類を見てみましょう。

 

遺言執行者が定められている場合

登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

登記済証又は登記識別情報

遺言執行者の印鑑証明書(取得後3か月以内)

受遺者の住民票(戸籍の附票でも可)

不動産の固定資産評価証明書(課税明細書でも可)

委任状(司法書士に委任する場合)

その他
・遺言者(遺贈者)の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
・受遺者の戸籍謄本(場合によっては必要になります。)
・遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらった場合には選任審判書

 

※ 遺言執行者と受遺者が同一の場合には、遺言執行者兼受遺者として実質単独で申請することができます。

 

遺言執行者が定められていない場合

登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

登記済証又は登記識別情報

相続人全員の印鑑証明書(取得後3か月以内)

相続人全員の戸籍謄本

受遺者の住民票(戸籍の附票でも可)

不動産の固定資産評価証明書(課税明細書でも可)

委任状(司法書士に委任する場合)

その他
・遺言者(遺贈者)の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
・受遺者の戸籍謄本(場合によっては必要になります。)

 

 

以上です。

なお、上記は基本的なケースなので、場合によっては用意すべき書類が異なることもございますので、その都度確認する必要があります。

 

遺贈による所有権移転登記の税金(登録免許税)

不動産の固定資産評価額×2

仮に、固定資産評価額が1000万円の不動産であれば、20万円(1000万円×2%)の登録免許税がかかります。

但し、受遺者が法定相続人だった場合には0.4に軽減されます。

  1. 権利証(登記識別情報)を紛失したらどうなる?
  2. 各種書類(住民票や戸籍等)の取得先
  3. 相続登記の必要書類を教えてください。
  4. 不在籍証明書・不在住証明書とは何ですか?
  5. 登記済権利証と登記識別情報の違いはなんですか?
  6. 財産分与をした場合の税金は?
  7. 財産分与による所有権移転登記にかかる税金
  8. 遺贈による所有権移転登記の必要書類はなんですか?
  9. 離婚届の提出と離婚協議(離婚協議書の作成)はどちらを先にすればいいですか?
  10. 所有者の死亡(相続)と抵当権抹消登記の関係
  11. 登記済権利証(又は登記識別情報)は再発行できますか?
  12. 住宅用家屋証明書とは?
  13. 相続人が一人の場合、相続登記に遺産分割協議書は必要ですか?
  14. 被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合の相続登記
  15. 財産分与登記の際、元妻(夫)の名前や住所が変わっている場合に必要な登記は?
  16. 財産分与による所有権移転登記の必要書類
  17. 相手が勝手にした借金も財産分与の対象になりますか?
  18. 抵当権抹消登記をしないとどうなりますか?
  19. 権利証を紛失したら不動産の権利(所有権等)も失いますか?
  20. 離婚した後でも離婚協議書は作成できますか?
  21. 不動産登記は自分でやってもいいの?
  22. 不動産の名義変更登記はその不動産がある地域の司法書士に依頼をしないとダメですか?
  23. 相続登記とは?
  24. 抵当権抹消登記に期限はありますか?
  25. 住宅ローンを完済したら何をすればいいですか?
  26. 共有名義の不動産の抵当権抹消登記の依頼は、共有者全員で行かないとダメですか?
  27. タイ人の印鑑証明書・サイン証明書
  28. 住居表示実施がされている場合の抵当権抹消登記
  29. 抵当権抹消登記を放置していた場合の対処方法(代理権不消滅)
  30. 遺言による相続登記の必要書類(兄弟姉妹が相続する場合)
  31. 離婚前に財産分与による不動産の名義変更登記はできますか?
  32. 相続登記の相続関係説明図(平成20年11月12日法務省民二第2957号)
  33. 団体信用生命保険と抵当権抹消登記
  34. 売買契約後に売主又は買主が死亡した場合の登記
  35. 相続人と相続人以外へ相続させる遺言と登記

相談予約受付中

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-816-3207(平日9:30~19:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談

司法書士法人まちたま 多摩センター事務所
民事信託・家族信託のまちたま相談所
円満相続トータルサポート

お気軽にご相談ください

会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-816-3207(平日9:30~20:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談