認知症、知的障害、精神障害のある者を抜かして遺産分割協議をしても大丈夫?
たとえ相続人に意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)の方がいても、その者を抜かして行った遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります(詳しくはこちらをご覧ください)。
相続人に認知症の者がいる場合の遺産分割協議は、当該認知症の者が遺産分割協議において有効な意思表示をすることが困難であるので、成年後見制度を利用して代理人を立てるしかありません。
なお、法定相続で相続手続きを進めるというのであれば、成年後見制度を利用する必要はありません(法定相続であれば遺産分割協議が不要なので。)が、相続財産に不動産が含まれる場合や預貯金の解約・払戻手続きを要する場合、相続税申告が必要な場合には、法定相続で進めることが問題になることもあります。
また、遺産分割を行うためだけに成年後見制度を利用するのが必ずしもいいとは言えません。
成年後見制度を利用したところで、基本的には、認知症の者の法定相続を確保するような遺産分割しかできませんし、一度後見人に就任した場合には、当該後見人は簡単には後見人を辞めることはできません。
また、遺産分割協議が終わったとしても、後見人としての職務はその後の生活等でずっと続きます。
さらには、後見人に支払う報酬の問題も出てきます。
親族後見人が選任されれば報酬を辞退することもできますが、専門職後見人(司法書士等)が選任された場合にはその報酬もコンスタントに発生します。
相続人に意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)がいる場合には、一度専門家に相談することをオススメします。
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