兄弟姉妹が相続人になる場合、相続登記で必要になる戸籍は?
法定相続人は次のように定められています。
第一順位:子ども
第二順位:直系尊属(父母、祖父母・・・)
第三順位:兄弟姉妹
つまり、兄弟姉妹が相続人になる場合は、子供と親がいない(死亡等)場合ということです。
被相続人(死亡した者)に「子供がいないこと」「親がいないこと」を証明しなければいけないので、戸籍を多く集める必要があります。
具体的には次の戸籍です。
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍
② 親(父・母)の出生~死亡までの戸籍(※)
③ 相続人全員の現在の戸籍
※ 場合によっては祖父母が死亡した旨の記載がある戸籍を集める必要があります。
※2 兄弟姉妹に死亡している者がいる場合には、当該者の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
なお、上記戸籍は、相続登記だけでなく、銀行口座の解約・払戻手続きなどその他の相続手続きでも必要になる戸籍です。