エンディングノートに書いた遺言は有効ですか?
遺言書としての要件を満たしていれば有効かと思います。
最近では「終活」という言葉がテレビ等で取り上げられるようになりました。
その中でエンディングノートというものも注目されるようになりました。
エンディングノートとは、自分の終末期に備えて、自分の希望や想いを書き記したものです。
残された家族はこれを参考にしながら、相続手続き(葬式等)を行うことができるので、家族にとっては非常に助かるものとなります。
そんな中、ある依頼者の方から「エンディングノートを遺言書として使えますか?」というご質問がありました。
遺言書としては主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります(秘密証書遺言もありますが、ほとんど利用されません。)。
公正証書遺言は最終的には公証役場で作成するものなので、エンディングノートを遺言書として使えるとしたら自筆証書遺言の場合でしょう。
自筆証書遺言は自己完結できる遺言です。
簡単に言えば、自分で書いて自分で保管しておけばいいわけです。
自筆証書遺言の法的な要件としては次のように定められています。
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押したもの
つまり、この要件を満たしていれば、エンディングノートも遺言書として使うことも可能です。
しかし、エンディングノートと遺言書はあくまで別物なので、遺言書は遺言書でしっかりと作成することをおすすめします。