受益者にとって不利な信託の変更が行われた場合、受益者として対抗する方法はありますか?
受益権の買取を請求することができます。
「重要な信託の変更」によって損害を受けるおそれのある受益者は、受託者に対して、自己の有する受益権を公正な価格で取得するように請求することができます(受益権買取請求権)。
信託の変更は、原則として、委託者・受託者・受益者の3者の合意によって行います。
そして、受益者が複数いる場合、受益者としての意思決定は全員一致によることが原則(単独受益者権を除く。)ですが、信託行為に別段の定めをすることで多数決などの定め方も可能とされています。
例えば、信託の変更等に必要な受益者の承認を多数決で行うとした場合、「少数派の受益者の意思」は「多数派の受益者の意思」によって飲み込まれてしまいます。
また、信託行為に別段の定めをすることによって、受益者を関与させずに信託の変更をすることも可能とされているので、その場合、受益者としては自分の意思に拘らずに信託の内容が変更されてしまうおそれがあります。
そうなると、自己の意思とは異なる信託の変更をされてしまった受益者としては不満が生じますよね。
そこで、一定の場合には、受益権の買取を受託者に請求できるようにし、受益者の利益を保護する規定(受益権買取請求権)が設けられました。
重要な信託の変更とは
重要な信託の変更等 | 取得請求できる受益者 |
① 信託の目的の変更 | 全ての受益者 |
② 受益権の譲渡の制限に係る変更 | 全ての受益者 |
③ 受託者の義務の全部または一部の減免に係る変更(当該減免について、その範囲及び意思決定につき信託行為に定めがある場合を除く。) |
変更により損害を受けるおそれのある受益者 |
④ 受益債権の内容の変更(当該内容について、その範囲及び意思決定につき信託行為に定めがある場合を除く。) | 変更により損害を受けるおそれのある受益者 |
⑤ 信託行為において定めた事項に係る変更 | 変更により損害を受けるおそれのある受益者 |
⑥ 信託の併合又は分割 | これにより損害を受けるおそれのある受益者 |
受益権買取請求権の行使期間
重要な信託の変更等の意思決定がされた場合、受託者は当該意思決定の日から20日以内に受益者に対し通知をするか、官報公告をする必要があります。
受益者は、この通知または官報公告の日から20日以内に、受益権買取請求権を行使する必要があります。
なお、受益権の買取価格は、受託者と受益者の協議によって決めますが、協議が整わない場合には裁判所に価格決定の申立てをすることになります。
受益権の買取原資
受益権買取請求に係る債務については、受託者は、信託財産から支払うことができます。
但し、信託行為又は重要な信託変更の意思決定の際に、別段の定めがされたときは、その定めに従うことになります。
つまり「受託者の固有財産から支払う」という別段の定めがあれば、受託者が自腹を切ることになります。
受益権買取請求の撤回
受益権買取請求をした受益者は、受託者の承諾を得た場合には、受益権買取請求を撤回することができます。
受託者に取得された受益権の行方
受益権買取請求によって受託者が受益権を取得した場合、原則としてその受益権は消滅します。
但し、信託行為又は重要な信託変更の意思決定の際に、別段の定めがなされていれば、受託者は当該受益権を自己の受益権とすることができます。
なので、当該受益権を第三者に譲渡等することも可能になります。