住宅用家屋証明書とは?
① 所有権保存登記
② 所有権移転登記
③ 抵当権設定登記
上記の登記申請を行う際に、住宅用家屋証明という書類を市役所で取得(発行手数料1,300円)し、法務局に提出することで、登記の税金(登録免許税)を安くすることができます。
住宅用家屋証明書は、居住用として家(マンション・戸建て)を買う場合に使えます。
居住用として購入した場合なので、投資用物件として購入する場合などには使えません。
また、土地の購入に関しては適用されません。
あくまで家屋についてだけです。
なお、住宅用家屋証明書は、どの家屋にも使えるというわけではなく、一定の条件に該当する物件について適用されます。
条件に該当するかどうかご不明な場合にはお問い合わせください。
参考までに、町田市と相模原市の住宅用家屋証明書の取り扱いについて、下記リンクを貼っておきます。
町田市の住宅用家屋証明書はこちら
相模原市の住宅用家屋証明書はこちら
どの程度、税金が軽減されるか?
登録免許税の税率 | ||
住宅用家屋証明書を使用しなかった場合 | 住宅用家屋証明書を使用した場合 | |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 | 2% | 0.3% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
具体例
居住用として中古の戸建て(土地・建物)を購入した場合を考えてみます。
【例】
不動産の評価額
土地:1500万円
建物:500万円銀行の融資額
2,000万円
住宅用家屋証明書を利用しなかった場合の登録免許税
【所有権移転登記】
土地:22万5,000円
建物:10万円
【抵当権設定登記】
8万円
【登録免許税の合計】
40万5,000円
住宅用家屋証明書を利用した場合の登録免許税
【所有権移転登記】
土地:22万5,000円
建物:1万5,000円
【抵当権設定登記】
2万円
【登録免許税の合計】
26万円
※ 住宅用家屋証明書を使用しなかった場合との差額は14万5,000円です。