委託者が死亡した場合、委託者の地位は相続されますか?
その信託が「信託契約」なのか「遺言信託」なのかによって異なります。
また、信託行為で「委託者が死亡した場合、委託者の地位をどうするか」を定めることもできます。
以前は、家族信託における委託者の存在はそこまで重要ではないという見解がありました。
信託が開始した後は、信託目的に従い、主に受託者と受益者で信託を進めていくことになりますので、委託者は信託の蚊帳の外に置かれると言っても過言ではないと。
しかし、委託者は多くの権利を有しており、信託の変更をする場合や、追加信託をする場合など、委託者の存在が必要になってきます(信託行為に別段の定めがある場合を除く。)。
また、信託行為によって「委託者の死亡により信託が終了する」と定められていた場合には、当該信託は終了することになります。
委託者の地位の相続
信託行為 | 委託者の死亡した場合、委託者の地位を相続するか? | |
原則 | 例外 | |
遺言信託 | 相続しない | 信託行為に別段の定めがある場合 |
信託契約 | 相続する |
『遺言信託』における委託者の地位の相続
遺言信託の場合には、原則として、委託者が死亡しても当該委託者の地位は相続されません。
なぜかといいますと、仮に、委託者の地位は相続人に相続されるとした場合、委託者の地位を相続した相続人がさらに死亡した場合、その相続人が委託者の地位を相続する形になります。
そうなると、相続が次々と発生した場合には委託者の地位を相続する者が多くなってしまい、複雑な法律関係になるおそれがあるためです。
また、「委託者の相続人」と「受益者」との関係を考えた場合、信託では法定相続とは異なる財産の承継が可能になるため、委託者の相続人と受益者との間には相反する利害関係が生じる可能性もあります。
そのような状況で、委託者の地位を相続した相続人は、信託に関する委託者の権利を適切に行うことができないと予想されるため、遺言信託の場合には、遺言者(委託者)の相続人には委託者の地位を相続させないと定められています。
なお、信託行為において、信託の変更について別段の定めがなされていない場合には、委託者が不在だと軽微な変更しかできなくなるおそれがあるため、それを避けるために「委託者の地位が相続により承継される」旨の定めを設けることも検討する必要があります。
『信託契約』における委託者の地位の相続
信託契約の場合には、委託者の地位の相続については信託法に規定がないため、上記遺言信託の反対解釈から、委託者の地位は相続されると考えられています。
そのため、委託者の死亡により権利関係が複雑になるのを防ぐために「委託者の地位は相続により承継しない」旨の定めを設けることもできますが、弊所では受益者の地位とともに委託者の地位を移転させることが多いです。
なお、登記的な観点から見た場合、信託行為において「委託者の地位は相続により承継せずに、受益者の地位とともに移動するものとする。」と定めておくことで、信託終了時の登録免許税の課税上有利に働くと考えます(登録免許税方7条2項)。
委託者の相続人は帰属権利者になり得る
信託が終了した場合、残余財産の帰属者が定められていない場合や、帰属権利者の全員がその権利を放棄した場合には、委託者または委託者の相続人が帰属権利者とみなされます。
委託者の地位の承継についてなにも定めていない場合、想定外に委託者の相続人が残余財産を取得して権利を主張してくる可能性もありますので、上記述べたように「委託者の地位は、受益者の地位とともに移転させる」などの規定を置くことも検討する必要があります。