財産分与登記の際、元妻(夫)の名前や住所が変わっている場合に必要な登記は?
離婚をする場合、財産として不動産があると、その財産分与をどうするかという問題があります。
不動産の財産分与のパターンとしては、次の4つのどれかに当てはまる場合が多いと思います。
(ローン付き不動産の財産分与についてはこちらをご覧ください。)
① 夫の単独所有の不動産を妻に財産分与する。
② 妻の単独所有の不動産を夫に財産分与する
③ 夫婦共有名義の不動産について、夫の持分を妻に財産分与する
④ 夫婦共有名義の不動産について、夫の持分を妻に財産分与する
①~④のいずれの場合も、必要な登記としては「財産分与による所有権移転登記」です。
しかし、登記簿上の夫(所有者)の住所が変わっている、妻(所有者)の住所や名字が変わっている、というような場合には所有権移転登記の前提として、住所変更登記や氏名変更登記(所有権登記名義人住所氏名変更登記)をしなければいけません。
(財産分与登記の必要書類についてはこちらをご覧ください。)
不動産の登記簿には、所有者である者の住所と氏名が登記されます。
そして、その住所や氏名に変更があった場合には、その変更登記をする必要があります。
なので、登記簿に所有者として登記されている夫(妻)の住所や名字が変更している場合には、① 所有権登記名義人住所氏名変更登記 ② 財産分与による所有権移転登記 の2つを申請する必要があります。
なお、離婚をして住所や名字が変わる前に、印鑑証明書などの所有権移転登記に必要な書類を集めてしまえば、単純に財産分与による所有権移転登記のみを申請すれば済みます。
司法書士などの専門家からそのようにアドバイスをもらうこともあるかと思いますが、離婚をしたらすぐに引っ越して住所を移したい、すぐにでも名字を旧姓に戻したい、という事情もあるかと思います。
そのような場合には、やはり上記のように所有権移転登記だけではなく、住所や氏名の変更登記も必要になりますので注意をしてください。