財産分与による所有権移転登記の必要書類

【事例】

A・Bの夫婦が離婚をして、A所有不動産をBに財産分与する場合。

 

A(財産分与する側)の必要書類

① 印鑑証明書(発効後3ヶ月以内)

② 登記済証又は登記識別情報

③ 課税明細書又は固定資産評価証明書

④ 登記原因証明情報

⑤ 登記委任状(実印を押印)

⑥ 本人確認書類(免許証・保険証など)

 

 

なお、Aの登記簿上の住所や氏名が変更している場合には、所有権移転登記の前提として当該変更登記(所有権登記名義人住所氏名変更登記)が必要になりますので、次の書類も必要になります。

 

・戸籍謄本(離婚の旨の記載のあるもの)

・住民票(氏名変更登記には本籍が記載されたものが必要)

・戸籍の附票(住所の変遷が住民票だけではわからない場合必要)

 

 

B(財産分与される側)の必要書類

① 住民票

② 登記委任状(認印で可)

③ 本人確認書類(免許証・保険証など)

 

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