財産分与による所有権移転登記の必要書類
【事例】
A・Bの夫婦が離婚をして、A所有不動産をBに財産分与する場合。
A(財産分与する側)の必要書類
① 印鑑証明書(発効後3ヶ月以内)
② 登記済証又は登記識別情報
③ 課税明細書又は固定資産評価証明書
④ 登記原因証明情報
⑤ 登記委任状(実印を押印)
⑥ 本人確認書類(免許証・保険証など)
なお、Aの登記簿上の住所や氏名が変更している場合には、所有権移転登記の前提として当該変更登記(所有権登記名義人住所氏名変更登記)が必要になりますので、次の書類も必要になります。
・戸籍謄本(離婚の旨の記載のあるもの)
・住民票(氏名変更登記には本籍が記載されたものが必要)
・戸籍の附票(住所の変遷が住民票だけではわからない場合必要)
B(財産分与される側)の必要書類
① 住民票
② 登記委任状(認印で可)
③ 本人確認書類(免許証・保険証など)