親の借金だけ相続放棄できますか?
できません。
相続放棄は、被相続人の相続財産すべてを放棄する手続きです。
つきましては、マイナスの財産(借金など)はもちろんのこと、プラスの財産(不動産や預貯金等)も放棄することになります。
相続放棄をすることによって、法的に相続人ではないとみなされるので、相続財産を相続することはできなくなります。
借金だけ相続放棄したい気持ちはわかりますが、相続放棄ではそれはできません。
なお、遺産分割協議による相続では、借金だけ放棄するような形を実現することができます。
但し、それは債権者には主張できないので注意が必要です。
詳しくは『相続放棄と遺産分割協議の比較』をご覧ください。