遺言代用信託とは?
遺言代用信託とは、委託者の死亡を始期として、信託から給付を受ける権利を取得する受益者について次のように定められている信託を言います。
① 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
② 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
例えば、父親が生前に自己の財産を息子に信託し、自分自身(父親)を受益者とします。
そして、委託者兼受益者である父親が死亡した後の第二受益者を自分の子供や配偶者に設定しておくことで、自己(父親)の死亡後の財産の分配を生前にあらかじめ決めておくことができます。
つまり、信託の中で遺言の効果を発揮させることができるということです(法的には遺贈や死因贈与に類似するものになります。)。
遺言代用信託を設計する場合には、その目的が死後の財産承継にあることから、遺留分の侵害に注意をしながら進める必要があります。