会社の商号は英語表記できますか?
株式会社や合同会社などを設立する場合、その会社の商号に「株式会社」や「合同会社」の文字を漢字で入れないといけないので、全てを英語表記にすることはできません。
なお、「株式会社」や「合同会社」以外の部分についてはローマ字を用いることができるので、その部分については英語表記することが可能です。
また、登記簿上では全て英語表記の登記はできませんが、定款では「当会社は〇〇株式会社と称し、英文では、〇〇Co.,Ltdと表示する。」という定めを置くことはできます。
会社の商号は一定のルールに従って決める必要があるので、希望する会社名で登記ができるのか司法書士に確認するのがいいかと思います。
なお、例として次のような商号は登記が可能です。
・Machida Legal株式会社
・株式会社MLH
・町田LEGAL合同会社 など