相続放棄をしたら相続とは無関係になりますか?
そうとも言い切れません。
確かに、相続放棄をすることによって相続人ではなくなります。
しかし、民法では、相続放棄をしたことによって次に相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産を管理しなければいけないと定められています。
例えば、Aが死亡(配偶者及び両親は既に死亡しているものとする。)して、Aの子供Bが相続放棄をした場合には、法定相続の順位(下記参照)として次はAの兄弟姉妹が相続人となりますので、Aの子供BはAの兄弟姉妹が相続財産を管理できる状態になるまで管理しなければいけません。
つまり、子供Bは相続放棄をしたのにもかかわらず、引続き相続財産の管理をしなければいけない可能性がある、ということです。
ちなみに、遺産分割協議によって相続をしないことになっても、それは法的な「相続放棄」とは違います。
詳しくは『相続放棄と遺産分割協議の比較』をご覧ください。
【法定相続の順位】
第一順位:子
第二順位:直系尊属(親など)
第三順位:兄弟姉妹※ 配偶者は常に相続人になります。