離婚した後でも離婚協議書は作成できますか?
できます。
しかし、離婚協議書は当事者の合意(離婚協議)によって作成するものなので、相手方の協力が必要です。
離婚協議書は、離婚前でも離婚後でもどちらでも作成できます。
通常は離婚前に離婚協議を行い、財産分与・親権・養育費・慰謝料等をどうするかを決め、それを基に公正証書で離婚協議書を作成した後で、離婚届を出すパターンが多いです。
すぐにでも離婚届を出したいような事情がないのであれば、離婚届を出した後に離婚協議をすることはオススメしません。
離婚届を出した後で離婚協議をしようとした場合、相手方が話し合いに応じない可能性があります。
特に、慰謝料や養育費を支払う側にとっては、良い話し合いではないので、エネルギーを使ってまで離婚協議をしないことも考えられます。
もちろん、離婚した後でも誠心誠意をもって話し合いをする方も多くいると思いますが、全員がそうとは限りません。
また、財産分与や慰謝料請求には時効がありますので注意が必要です。
離婚協議書は離婚前・離婚後のどちらでも作成できますが、離婚前に作成することをおススメします。
関連記事として『離婚届と離婚協議書の作成はどっちを先にした方がいいの?』もご覧ください。