認知症でも遺言書を作成できますか?
可能性はあります。
認知症でも、その症状は人それぞれです。
遺言書を書くには「遺言能力」(遺言の内容を理解する能力)が必要ですが、認知症だからと言ってその能力を一律有しないと判断されるわけではありません。
なお、自筆証書遺言の場合には、相続人間でトラブルになりやすい(遺産の分配に納得ができない相続人が遺言者の遺言能力を争うなど)ので、認知症の疑いがある場合に遺言書を残すのであれば必ず「公正証書遺言」で作成することをおススメします。
認知症の場合、公正証書遺言を作成できるかどうかは「公証人の判断」によるところが大きいです。
そして、公証人によってもその判断は違ってくるので、直接話をしてみて大丈夫と判断すれば作成に応じる公証人もいますし、医師の診断書等の提出を求めて厳格に判断する公証人もいます。
ですので、認知症の症状が出てる(認知症と診断された)から遺言書を作成するのはもう無理だ、と諦める必要はありません。可能性はもちろんあります。
遺言書を残すことで、相続人間のトラブルを防ぐこともできますし、相続人が相続を円滑に進めることもできます。
もう作れないと諦めている方も、もう一度、遺言書の作成を検討してみてもいいかもしれません。
民法に定められている成年被後見人が遺言書を作成する方法
次の要件が揃えば、成年被後見人でも遺言書を作成することが可能とされています。
① 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復していること
② 医師2人の立ち合いがあること
③ 立ち会った医師が、遺言者が事理を弁識する能力を欠いてなかった旨を遺言書に付記して署名捺印すること。